定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年6月19日
今後のスケジュールについて(令和7年6月19日現在)
〇手続きの開始(通知)時期は令和7年9月頃を予定しています。
〇支給対象者へのお知らせや必要書類など、申請方法などの詳細は現在準備中です。
今後、決まりしだいホームページ等でお知らせします。
〇準備が整いしだい不足額給付専用窓口を設置する予定となっておりますのでしばらくお待ちください。
対象者
令和7年1月1日時点において名張市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた方
【不足額給付1の対象となりうる例】
・令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
・令和6年11月以降に住民税の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方
・就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)
・令和5年のみ一時的に収入が増えていた方(不動産売買等)
・海外からの入国者のうち、令和6年に所得税が発生し、定額減税に不足が生じた方
【不足額給付2】
次の要件をすべて満たす方
- 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない
【不足額給付2の対象となりうる例】
・事業専従者
・合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)
このページに関する問い合わせ先
〇不足額給付の手続きやスケジュールについて
なばりの未来創造部 総合企画政策室
0595-63-7389
〇定額減税に係る税の計算について
市民部 課税室
0595-63-7429
〇令和6年度の給付に関する問い合わせについて
市民部 収納室
0595-63-7439