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名張市

名張市公契約条例について

更新日:2026年9月8日

名張市公契約条例を制定しました

市が発注する公共工事や業務委託等において、市及び受注者の責任等を盛り込むことによって適正な労働条件を確保しようとするもので、労働者の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質を向上し、担い手の確保や地域経済の活性化を目的として、「名張市公契約条例(令和8年7月1日施行)」を制定しました。

条例及び規則については、下記関連ファイルよりご覧いただけます。

 

詳しくは「名張市公契約条例の手引き」をご覧ください

公契約条例制定の趣旨及び背景や条例の概要のほか、条例に関するQ&A集等も記載しています。
まずはこちらの手引きをご覧ください。

名張市公契約条例の手引き

 

公契約とは

公契約条例の適用を受ける公契約は、金額の範囲によらず、次のいずれかに該当するものは全て対象となります。

  • 工事、製造その他市がその目的たる給付に対して対価の支払をすべき契約
  • 市が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定

特定公契約とは

市が発注する業務において、一定要件を満たすものを「特定公契約」と位置付け、条例第7条の規定に基づき、受注者及び受託者(市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託した者)に対して、「労働条件報告書」の提出を求めるものとします。
なお、特定公契約に該当する案件の契約を締結する際は、「特定公契約に係る適正な労働条件の確保に関する特約条項」を契約書に綴じていただく必要があります。

特定公契約の適用範囲

予定価格が5,000万円以上の工事請負契約
予定価格が1年度あたり500万円以上の次に掲げる業務委託契約
  • 市庁舎等の清掃業務
  • 市庁舎等の窓口業務
  • 市庁舎等の運営業務
  • 市庁舎等の警備業務(警備業法第2条第5項に規定する機械警備を除く)
  • 給食の調理業務
  • 除草業務
上限額が1年度当たり500万円以上の指定管理に係る協定

※1 上記の金額はすべて税込です。
※2 長期継続契約等、契約期間が1年を超える契約の場合は、1年分に換算した額で判定します。
※3 契約方法(一般競争入札、随意契約)及び地域要件(市内・市外)の別に関わらず対象となります。
※4 上記の契約は、特定公契約である旨を入札公告、見積依頼書等に記載の上、発注します。
   受注者は特定公契約の対象であることを確認した上で参加することになります。


「労働条件報告書」の提出について

 受注者は、契約締結後、着手関係書類とともに速やかに市に提出していただく必要があります。 なお、労働条件報告書は、受託者(下請)についても提出が必要です。当該契約の締結の都度、受注者が取りまとめた上で市に提出していただくことになります。

「条件付き一般競争入札」の場合の提出先
  • 受注者分:契約検査室
  • 受託者分:発注担当室
随意契約の場合
  • 受注者分:発注担当室
  • 受託者分:発注担当室
指定管理に関する協定の場合
  • 指定管理に係る協定を締結する発注担当室

    労働条件報告書は、下記関連ファイルよりダウンロードください。


名張市公契約条例に係るパブリックコメントを実施しました

名張市では、名張市公契約条例の制定に向けて、令和8年2月19日から3月18日までの期間にパブリックコメントを実施しました。
いただいた意見やその意見に対する市の考え方等、結果については下記リンク先よりご覧ください。

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総務部 契約検査室
電話番号:0595-63-7335
ファクス番号:0595-62-0778
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