名張市公契約条例について
更新日:2026年7月3日
名張市公契約条例を制定しました
市が発注する公共工事や業務委託等において、市及び受注者の責任等を盛り込むことによって適正な労働条件を確保しようとするもので、労働者の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質を向上し、担い手の確保や地域経済の活性化を目的として、「名張市公契約条例(令和8年7月1日施行)」を制定しました。
条例及び規則については、下記関連ファイルよりご覧ください。
名張市公契約条例に係るパブリックコメントを実施しました
名張市では、名張市公契約条例の制定に向けて、令和8年2月19日から3月18日までの期間にパブリックコメントを実施しました。
いただいた意見やその意見に対する市の考え方等、結果については下記リンク先よりご覧ください。
制定の趣旨及び背景
昭和24年にILO(国際労働機関)において採択された「公契約における労働条項に関する条約」は、現在では63か国で批准されているものの、本国では批准の前提となる国内法令の整備が困難であるとして、現在のところ批准していない状況です。
一方で、地方公共団体における公契約条例については、平成22年2月に千葉県野田市が全国で初めて制定して以降、令和7年9月25日時点で全国91の地方公共団体で、県内では津市及び四日市市で制定されています。
また、近年では、全国的に就業者の不足、高齢化が進んでおり、本市の公共工事や行政サービスの提供に係る業務委託等においてもその深刻な状況は例外ではありません。
このような社会状況を踏まえ、発注者、受注者等双方に求められている公共工事等の品質の確保や将来の担い手を確保していくための適正な労働環境の確保(適正な賃金の支払いや労働時間の設定・管理、各種保険への加入等、安全な労働環境に係る関係法令の遵守など)を図り、もって、労働者の生活の安定、公共工事及び行政サービスの質の向上、担い手の確保及び地域経済の活性化を図るため、本市における公契約に関しての総則的事項を定める理念型の条例である名張市公契約条例を制定しました。
特定公契約について(労働条件報告書の提出)
特定公契約の受注者等は、労働条件報告書を作成し、契約締結後、速やかに市の発注担当課に提出してください。なお、労働条件報告書は、受託者(市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託した者)についても提出が必要です。当該契約の締結の都度、受注者が取りまとめ、市の発注担当課に提出してください。
なお、労働条件報告書の提出は、令和8年10月1日以後に公告その他の申込みの誘引(随意契約に関する見積依頼)が行われたものから対象となります。
手続き等詳細については、改めてお知らせします。(令和8年8月下旬頃予定)
関連リンク
- 名張市公契約条例(素案)へのご意見と市の考え方(外部サイトにリンクします)


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