入札参加辞退届出書及び落札可能件数届出書について
更新日:2025年3月21日
入札参加辞退届出書の提出期限について
電子入札の実施に伴い、入札参加辞退届出書の提出期限は、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までになります。
開札当日の入札参加辞退届出書の提出ができなくなりますので、複数案件を落札して、契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となる恐れがあるときは、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までに、落札可能件数届出書を提出してください。
※一抜け方式の適用案件は、落札可能件数の届出の対象外です。
落札可能件数の届出について
複数案件を落札して、契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となることを防ぐため、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までであれば、落札可能件数届出書により落札可能件数を届出ることができます。なお、落札可能件数に達した後の入札は無効とし、開封は行いません。
※落札可能件数の届出は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 「入札発注情報」に記載の業種が同一又は重複すること。
- 同一日に公告し、かつ同一日に開札する入札であること。
- 一抜け方式を適用していない案件であること。