配置技術者等の取扱いについて
更新日:2026年3月25日
本市がこれまで運用してきた「条件付き一般競争入札運用基準」について、「電子入札」と「紙入札」の内容に分割し、今後は2つの運用基準により条件付き一般競争入札を行っていく中で、電子と紙の共通事項については、別途取扱い方法についての規定を設けることとします。
名 称 「配置技術者等の取扱いについて」
適用日 令和8年4月1日
変更点 ・建築一式工事に係る監理技術者の配置基準を6,000万円から8,000万円へ変更
・建設工事に係る随契限度額の変更に伴い、本文中の「130万円」の表記は「200万円」へ変更
・設計・測量業務に係る随契限度額の変更に伴い、本文中の「50万円」の表記は「100万円」へ変更
詳しくは、下記添付ファイルよりご確認ください。
名 称 「配置技術者等の取扱いについて」
適用日 令和8年4月1日
変更点 ・建築一式工事に係る監理技術者の配置基準を6,000万円から8,000万円へ変更
・建設工事に係る随契限度額の変更に伴い、本文中の「130万円」の表記は「200万円」へ変更
・設計・測量業務に係る随契限度額の変更に伴い、本文中の「50万円」の表記は「100万円」へ変更
詳しくは、下記添付ファイルよりご確認ください。


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