名張市労務費ダンピング調査について
更新日:2026年9月18日
令和8年10月1日以降公告分の建設工事に係る入札案件より、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第13条に基づき、「名張市労務費ダンピング調査」を実施します。
調査方法について
競争入札に付する建設工事について、落札者が決定した後、提出された工事費内訳書(入札時提出用)に記載された直接工事費が一定水準を下回るもの(※)かを確認します。
※一定水準とは、建築一式工事を除く工事においては、直接工事費の市の積算額に0.97を乗じた金額を指し、建築一式工事の場合は、(1-0.1)×0.97を乗じた金額となります。
直接工事費が一定水準未満だった場合、落札者に対して理由書の作成を求めます。
なお、理由書の提出期限は、理由書の提出を求める通知をした日(様式を手渡し又はメールした日)の翌日から起算して3開庁日目までとなります。
調査結果
提出のあった理由書に記載されている直接工事費の積算理由が合理的(※)ではないと判断した場合、対象の落札候補者宛に「労務費ダンピング調査の結果に基づく要請」を通知の上、地方整備局が窓口となっている「建設Gメン」へ通報します。
名張市において合理的ではないとする場合
〇理由書が提出期限までに提出されない。
〇最新の公共工事設計労務単価を用いずに労務費を算出した。
〇最新の公共工事設計労務単価を用いているが、歩切や一定率を乗じるなどして減額した(想定落札率など)。
その他
〇本調査の対象となる工事については、公告時にその旨を明示します。
〇入札案件に対して提出していた工事費内訳書に記載されている直接工事費が市の積算額に0.97を乗じた金額を下回っていたとしても、無効や失格等にはなりません。従来までの工事費内訳書に対する取扱いの他、審査要件に問題が無ければ契約を妨げるものではありません。ただし、上記のとおり理由書の提出は求めます。


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