配置(予定)技術者の雇用確認について
更新日:2025年11月26日
これまで、配置(予定)技術者の直接的(※1)かつ恒常的(※2)な雇用関係を確認するため、健康保険被保険者証の写し等を提出いただいていましたが、令和6年12月1日までに発行済みの健康保険被保険者証の有効期間が令和7年12月1日に終了することから、令和7年12月2日以降は、配置(予定)技術者の雇用確認書類として、健康保険被保険者証を使用することができません。
令和7年12月2日以降は、雇用確認書類として下記のいずれかの書類の写しを提出ください。
令和7年12月2日以降は、雇用確認書類として下記のいずれかの書類の写しを提出ください。
- 「監理技術者資格者証」
- 「雇用保険被保険者証」
- 「健康保険、厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」
- 「住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書」
- その他公的機関が発行した書類で常勤の確認ができる書類
(※1)直接的な雇用関係とは
主任技術者(監理技術者)とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを意味し、在籍出向者や派遣社員などについては、直接的雇用関係とはいえません。
(※2)恒常的な雇用関係とは
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいいます。主任技術者(監理技術者)と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に配置しなくてはなりません。建設業者が組織として有する技術力を技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行う必要があります。公共工事の品質確保の観点から、主任技術者(監理技術者)は、入札の参加申請のあった日(随意契約による場合は見積書提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。
なお、現場代理人は、受注者との雇用関係について、建設業法上は制限を受けるものではありませんが、請負代金の請求及び受領等の一部の行為を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる旨、契約約款第10条第2項で規定されています。このように現場代理人に委任された権限の重大性から請負契約の適正な履行には、受注者と現場代理人との直接的で恒常的な雇用関係が必要です。ただし、雇用関係の確認ができれば、3ヶ月未満の雇用でもよいものとします。

