特例監理技術者の配置の取扱いについて
更新日:2026年3月25日
本市がこれまで運用してきた「条件付き一般競争入札運用基準」について、「電子入札」と「紙入札」の内容に分割し、今後は2つの運用基準により条件付き一般競争入札を行っていく中で、これまでの運用基準の別紙としていた特例監理技術者の配置の取扱いについては、電子と紙の共通事項のため、別途取扱い方法についての規定を設けることとします。
名 称 「特例監理技術者の配置の取扱いについて」
適用日 令和8年4月1日
内容については、これまでの条件付き一般競争入札運用基準の別紙として規定していたものから変更はありません。
詳しくは、下記添付ファイルよりご確認ください。
特例監理技術者の配置について
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置について定めました。


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