「特例監理技術者の配置」及び「建設工事における現場配置技術者(主任技術者)の兼任制限」について
更新日:2025年3月21日
(1)特例監理技術者の配置について
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置について定めました。詳しくは、「条件付き一般競争入札運用基準4-(4)[別紙]特例監理技術者の配置について」をご覧ください。
(2)建設工事における現場配置技術者(主任技術者)の兼任制限について
建設業法施行令が改正され、令和7年2月1日より監理技術者等の現場専任の金額要件が緩和されましたので、運用基準において、下記のとおり見直しを行いました。
1件あたりの契約金額が 4,500万円未満(建築一式工事は 9,000万円未満)の建設工事(緊急又は応急工事、130万円以下の請負工事及び草刈・公園、道路管理等の年間業務委託を除く。)において、1人の現場配置技術者(主任技術者)が兼任できる工事件数は3件までとします。
ただし、請負金額の合計額が 5,000万円(建築一式工事のみの場合は 10,000万円)を超える場合は2件以下とします。
なお、この兼任制限に関する建設工事の件数は、全ての公共工事を対象とします。
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