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名張市

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新型コロナウイルス感染症対策に係る「条件付き一般競争入札の開札の特例」について

更新日:2022年1月20日

新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づく入札の開札について、開札立会人に係る特例を定めています。

なお、この特例は、令和3年5月14日に制定し令和4年1月19日に一部見直しを行いました。

  • 見直し内容:まん延防止措置の対象区域について、当初、都道府県全域が対象となる場合を想定していましたが、一部の区域だけが対象になる場合があるため、規定を整理しました。 

特例の対象

開札日が新型インフルエンザ等緊急事態措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1項第3号)又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(同法第2条第1項第4号)(以下、このページにおいて「措置」という)の実施期間中である入札案件について、開札立会人に係る特例の対象とします。

特例の内容

三重県外のいずれかの区域が措置の対象であるが、三重県内に対象区域がないとき

立会人は、入札者の中から1件の入札毎に「条件付き一般競争入札運用基準」に定める人数を選定します(入札者数に基づき入札参加申請書の到着順に付した番号により選定)が、立会人となるべき入札者の所在地(入札参加資格者名簿に登録されている入札権限を有する者の所在地)が措置の対象区域であるときは、次の番号の者を立会人とし(次の番号の者が既に立会人になっている場合は、順次繰り延べます。次の番号の者がいない場合は、1番に戻ります。)、新たに立会人となるべき者がいないときは、入札事務に関係のない名張市職員が立会人となります。

三重県内のいずれかの区域が措置の対象であるとき

入札事務に関係のない名張市職員が立会人となります。

立会人の選定通知後に措置の実施が決定され、開札日が措置の実施期間に含まれることとなったとき

  • 三重県外のいずれかの区域が措置の対象であるが、三重県内に対象区域がないとき
    立会人として選定された入札者の所在地(入札参加資格者名簿に登録されている入札権限を有する者の所在地)が措置の対象区域であるときは、その入札者に対する選定を取り消し、入札事務に関係のない名張市職員が立会人となります。
  • 三重県内のいずれかの区域が措置の対象となっている場合
    立会人の選定を取り消し、入札事務に関係のない名張市職員が立会人となります
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