「くじ引き」による落札者の決定方法について
更新日:2026年3月25日
本市がこれまで運用してきた「条件付き一般競争入札運用基準」について、「電子入札」と「紙入札」の内容に分割し、今後は2つの運用基準により条件付き一般競争入札を行っていく中で、これまでの運用基準の別紙としていた「くじ引き」による落札者の決定方法 については、電子と紙の共通事項のため、別途取扱い方法についての規定を設けることとします。
名 称 「「くじ引き」による落札者の決定方法 について」
適用日 令和8年4月1日
なお、内容については、これまでの条件付き一般競争入札運用基準の別紙として規定していたものから変更はありません。
詳しくは、下記添付ファイルよりご確認ください。
令和7年4月1日以降の公告分より電子入札を実施するため、これまでのくじ引きの内容に新たに電子くじに関する内容を記述しました。
開札の結果、落札者となるべき価格が同じ入札者が2者以上ある場合は、「くじ引き」により落札者を決定します。


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