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名張市

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条件付き一般競争入札の格付けについて(令和6年度)

更新日:令和6年4月19日

条件付き一般競争入札運用基準に基づき、令和6年6月1日付けで、「土木一式工事」、「建築一式工事」を希望業種に登録している市内本店業者を対象に、次の方法により格付けを実施します。その後、「格付けランクの変更制度」による申請のあった事業者について、7月1日付けでランク変更を行います。

  • 令和5年度の格付け一覧表は、下記の関連ファイルをご覧ください。
  • 令和6年度の格付けの有効期間は令和7年5月31日までです。

1.格付けの方法

 「経営事項審査総合評定値」に「技術等評価点」と「地域・社会貢献評価点」を加算した総合点により、格付けを行います。

  • 総合点 = (1)経営事項審査総合評定値 + (2)技術等評価点 + (3)地域・社会貢献評価点

2.格付けランクの区分

格付けランクは、総合点により次の3つに区分します。

  • ランク1:750点以上の者
  • ランク2:600点以上750点未満の者
  • ランク3:600点未満の者

3.「技術等評価点」と「地域・社会貢献評価点」の加算の方法について

「技術等評価点」の一部と「地域・社会貢献評価点」については、申請に基づき加算します。

  •  申請方法:『令和6年度 条件付き一般競争入札の格付け加点申請書』及び添付書類を契約検査室へ提出。(郵送又は持参)
  •  提出期限:令和6年5月20日(月曜日)(必着)*期日を過ぎた場合は加点が適用されませんのでご注意ください。

 なお、「技術等評価点」と「地域・社会貢献評価点」の詳細については、次の「4.総合点の算出方法について」をご覧ください。

 4.総合点の算出方法について

(1)経営事項審査総合評定値について

     経営事項審査総合評定値は、経営規模等評価結果通知書の総合評定値(P)を用います。 

  • 対象:令和4年10月1日~令和5年9月30日 審査基準日分

※ ただし、令和5年10月1日以降の審査基準日の経営規模等評価結果通知書の写しを提出した場合は、その結果通知書の総合評定値を今回の格付けの経営事項審査総合評定値とします。

  • 提出期限:令和6年5月20日(月曜日)(必着)
  • 提出先:契約検査室(郵送又は持参)

 (2)技術等評価点について

技術等評価点は、次の方法で算定します。
  • 工事成績にISO等認証取得による点数を加算する。
  • 資格格停止を受けていたときは、停止期間に応じて減点を行う。

工事成績について

令和4年度及び令和5年度に検査を行った土木一式工事又は建築一式工事の評定点の平均点を求め、下表のとおり加算・減算します。なお、 名張市(水道事業会計又は病院事業会計を含む)及び伊賀南部環境衛生組合が発注した工事を対象とします。

工事成績の評定点の平均点(小数点以下は切り捨て)

加減する点数

A

他の模範となる優秀なもの

100 ~ 85点

+15

B

優秀なもの

84 ~ 80点

+10

C

標準的な中で優秀なもの

79 ~ 75点

+ 5

D

標準的なもの

74 ~ 65点

± 0

E

今後改善すべき事項があるもの

64 ~ 60点

- 5

F

今後改善すべき事項が多いもの

59 ~ 55点

-10

G

今後入札参加に影響を及ぼすおそれのあるもの

54 ~ 0点

-15

 
ISO等認証取得

  申請に基づき、下記のとおり点数を加算します。加点を希望する場合は、前記「3.「技術等評価点」と「地域・社会貢献評価点」の加算の方法について」により、申請してください。

  • ISO14001:3点
  • M-EMS ステップ1:2点
  • M-EMS ステップ2:5点
  • ISO9001:3点

ただし、ISO14001とM-EMSの重複加算はありません。ISO14001とM-EMSが重複する場合は、ISO14001の点数とします。

資格停止

令和4年6月1日から令和6年5月31日までの期間において、資格停止を受けた月数(1か月未満の期間は1月とする。)を10倍した点数を減算します

 

(3)地域・社会貢献評価点について

申請に基づき、以下のとおり点数を加算します。加点を希望する場合は、前記「3.「技術等評価点」と「地域・社会貢献評価点」の加算の方法について」により、申請してください。なお、名張市との災害協定、防災協力等や雪氷対策協力についても、加点を希望する場合は、申請が必要です。      

  1. 保護観察対象者等を3か月以上雇用した場合:6点
  2. 障害者雇用事業所(障害者を1人以上雇用している事業所):6点
  3. 育児休業又は介護休業制度適用事業所(就業規則等で制度を導入している事業所):4点
  4. 名張市と災害協定を締結している事業所:4点(複数種類該当しても4点)。名張市の防災協力事業所又は消防団協力事業所:2点(両方に該当しても2点)。なお、災害協定と協力事業所の両方に該当しても4点です。
  5. 名張市の雪氷対策協力事業所(市道の除雪):4点

【補足説明】

  • 「保護観察対象者等を3か月以上雇用した場合」とは、保護観察所に協力事業主として登録しており、申請日の前日より2年以内で、3か月以上継続して雇用した期間がある場合とします。
  • 「障害者雇用事業所」とは、申請日現在、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所有者を1人以上雇用している事業所とします。
  • 「育児休業又は介護休業制度適用事業所」とは、申請日現在、育児休業又は介護休業制度を就業規則等で定めている事業所とします。
  • 「名張市と災害協定を締結している事業所」「防災協力事業所」「消防団協力事業所」とは、申請日現在、それぞれ名張市と協定等を結んでいる事業所とします。
  • 「名張市の雪氷対策協力事業所(市道の除雪)」とは、令和5年度に雪氷対策協力事業所として登録のある事業所とします。実際の出動の有無は問いません。 

5.格付け変更について

 上記により決定した格付けランクについて、所定の方法により申請があったときは、1つ下のランクへ変更します。詳細は、関連リンク『格付けランクの変更制度について』をご覧ください。

6.結果の通知について 

決定した格付けランクについては、名張市ホームページへの公表をもって対象事業者への通知に代えさせていただきます。

7.業種追加や新規登録、「市外→市内」など、年度途中で格付け対象になった場合の取扱いについて

  • 名簿が有効となる日と同日で格付けを追加します。

  ※名簿が有効になるタイミング
   業種追加:共同受付の審査完了日の翌日
   市外業者または準市内業者→市内業者(本店移転):共同受付の審査完了日の翌日
   名簿未登録→名簿登録:審査完了日が毎月20日まで→翌月1日

  • 加点はありません。
  • 経営事項審査はネットで公表されているものを使用します。
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総務部 契約検査室
電話番号:0595-63-7335
ファクス番号:0595-62-0778
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