落札可能件数届出書
更新日:2025年3月27日
令和7年4月1日より、複数案件を落札して契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となることを防ぐため、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までであれば、落札可能件数届出書により落札可能件数を届出ることができます。なお、落札可能件数に達した後の入札は無効とし、開封は行いません。
※落札可能件数の届出は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 「入札発注情報」に記載の業種が同一又は重複すること。
- 同一日に公告し、かつ同一日に開札する入札であること。
- 一抜け方式を適用していない案件であること。