落札可能件数届出書
更新日:2026年4月9日
複数案件を落札して、契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となることを防ぐため、開札日前日(市の休日は除く。)の午後4時30分までであれば、落札可能件数届出書により落札可能件数を届出ることができます。
これまでの落札可能件数の届出は、
- 「入札発注情報」に記載の業種が同一又は重複すること。
- 同一日に公告し、かつ同一日に開札する入札であること。
- 一抜け方式を適用していない案件であること。
この3つの条件を満たしていないと提出することができませんでしたが、令和8年4月1日以降公告分からは、同一日に公告し、かつ同一日に開札する入札であることのみを提出の条件とし、異なる業種であったとしても提出可能となります。
今後は、落札可能件数届出書の新様式のとおり、落札可能なグループに件名等を記入し、落札可能件数を設定し、提出してください。

