行政手続等における押印の廃止について
更新日:2022年4月20日
新型コロナウイルス感染症への対応や手続きの負担を軽減するといった視点から、令和3年4月1日より、本市における申請、届出等の行政手続等における押印を原則廃止し、「自署」(※1)又は「記名(※2)+押印」で申請等を可能にします。
※1「自署」:自己の氏名を手書きすること(=署名)
※2「記名」:署名以外の方法(ゴム印、印刷、他人による代筆など)で記載すること
押印廃止の対象外
本市で行う行政手続等のうち、以下のものは、押印が必要です。
(ただし、国の法令等が改正され、押印が廃止されたものは除きます。)
(1)国の法令等に基づき押印を求めているものや、他団体との定めにより、押印の必要があるもの
(例)市県民税申告書、福祉資金貸付関係書類
(2)市が以下に定める押印の特例として、押印の必要があるもの
○ 登記印(代表者印)又は登録印(実印、銀行印)の押印を必要とするもの
(例)印鑑登録申請書、市営住宅入居誓約書
(参考)印鑑の種類と定義
種 類 | 定 義 |
登記印 |
法務局へ法人の設立登記を行う際に届け出た印鑑(代表者印) |
登録印 |
・印鑑登録制度において登録した印鑑(実印) ・銀行口座開設時に届け出た印鑑(銀行印) ・その他特定の手続で使用するものとして登録した印鑑 (入札参加資格審査の要件で義務付けられている印鑑登録印など) |
認 印 |
印鑑登録を要しない印鑑(スタンプ印鑑や角印) |
○名張市会計規則で押印を求めているもの
(例)請求書
○条例等で押印を求めているもので、合理的理由が認められるもの
(例)契約関係手続、入札関係手続、工事執行関係手続
○事業者(個人や団体、法人格の有無は問いません。)からの申請等
なお、押印を必要とする書類一覧は関連ファイルのとおりです。
※ 国、県、関係団体等の動向を踏まえながら随時見直しを行います。
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