災害時要援護者支援制度について
更新日:2021年1月6日
はじめに
近年、災害発生時に、避難に時間を要する災害時要援護者の被災が目立っていることから、「災害が発生したときや災害のおそれのあるとき、支援が必要な高齢者や障害者の方などに対し、災害時の安否確認や情報の提供、避難の誘導などの支援が、地域の中で行われるための仕組み」を地域のみなさんとともにつくりあげていくため、平成22年2月から災害時要援護者支援制度をスタートしました。
制度の概要
災害時要援護者支援制度の概要は、下記の「関連書類」の通りです。
災害時要援護者とは
以下1.から5.のうち、災害時等における自力避難が困難なため、本制度の地域における支援を希望され、自身の住所や氏名、障害等の区分などの個人情報を区長や自治会長等、民生委員児童委員、地域づくり組織、自主防災組織、消防団などの地域関係者へ提供することに同意される方です。(施設、病院などに長期入所、入院されている方は対象になりません)
- 身体障害者手帳の肢体1・2級、視覚1・2級、聴覚2級の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 知的障害者で療育手帳Aの所持者
- 要介護認定者で要介護3以上の者
- 高齢者のみの世帯(70歳以上)
なお、上記以外で、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断または避難行動を自ら行うことが困難な方も対象とします。
登録申請の手続き
登録申請について
- 「3 災害時要援護者とは」に記載の1.から5.に該当する方には、制度の説明資料と登録申請書等を、2月中旬頃に郵送しますので、登録を希望される方は、登録申請書を同封の返信用封筒で返送してください。
注:施設等に長期入所されている方については、本制度の対象とならないため、申請書の郵送はしていません。 注:地域が主体となって、災害時の要援護者の方に対する支援事業に先進的に取り組んで頂いているところもあり、既に同様の調査を行っている地域がありますが、これは全市的に取り組む事業ですので、あらためてご協力をお願いします。 - 申請は、原則として本人によりますが、本人が申請をできない場合は、配偶者、扶養義務者、保護者などによる代理申請ができます。
- 上記1.から5.に該当される方以外で、支援を必要とされる方も本制度に登録することができますので、下記の登録申請書により、市役所に申請してください。
窓口:医療福祉総務室、まちの保健室、危機管理室
変更・取消申請について
- 登録いただいた方で、登録内容に変更が生じた場合や、登録を取り消す場合は、下記の変更・取消申請書により市役所に申請してください。
地域への情報提供
- 市は、申請をいただいた情報をもとに、同意者リスト(名簿)を作成します。
- 地域では、支援が必要な方をどのように支援するかを話し合って、地域にあった仕組みづくりを行います。
- 市は、支援体制の整った地域に、同意者リストを提供します。
- 地域では、市から提供された同意者リストを活用し、地域関係者が災害時に必要な支援の内容を把握するために、登録いただいた方のお宅を訪問するなどして、災害時援護者の方の情報を載せた個別台帳を作成します。
- 地域関係者は、災害発生時等には、作成した個別台帳に基づき、要援護者の方の安否確認、避難の誘導等を行います。
- 同意者リスト、個別台帳の管理は、地域で管理ルールなどを定めて厳重に管理されます。
支援体制の整備
市における支援体制の整備
- 市は、庁内の関係部署との連携により推進体制を整備し、制度の啓発などによる同意者の拡大や地域関係者の活動がスムーズに行えるような環境づくりを行います。
- まちの保健室は地域と連携し、見守りなど日常的な支援活動に取り組みます。
地域における支援体制の整備
- 地域では、災害が発生しそうな時や発生した場合に、災害時要援護者に対して、個別台帳に基づき、安否確認や避難の支援を行える体制づくりに取り組みます。
- 自分たちの地域は自分たちで守る自助・共助の仕組みづくりを、区や自治会、地域づくり組織などが中心となり、地域の実情にあった方法で進めます。
支援ネットワークづくり
- 地域では、要援護者の情報を把握するとともに、要援護者を支援する人づくりを考えておく必要があります。
- 民生委員、児童委員、区や自治会長などが中心となり、要援護者を支援できるネットワークづくりを進めます。
注:市内では、災害時要援護者への対応も含め、既に自主的に取り組まれている区や自治会、地域づくり組織があります。
注:本制度は、これら先進的な取り組みを尊重すると共に、他の地域へも参考事例として紹介を行います。
注:本制度は、これら先進的な取り組みを尊重すると共に、他の地域へも参考事例として紹介を行います。
お願い
この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
申請したから必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が責任を負うものではありません。地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みを推進していくものであります。
支援を希望される方ご自身も、普段から地域とのかかわりや、防災訓練などの地域行事に参加し、コミュニケーションの構築に心がけましょう。
申請したから必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が責任を負うものではありません。地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みを推進していくものであります。
支援を希望される方ご自身も、普段から地域とのかかわりや、防災訓練などの地域行事に参加し、コミュニケーションの構築に心がけましょう。
このページに関する問い合わせ先
危機管理室
電話番号:0595-63-7271
ファクス番号:0595-64-0089
福祉子ども部 医療福祉総務室
電話番号:0595-63-7579
ファクス番号:0595-62-5058
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