避難行動要支援者支援制度について
更新日:2025年1月6日
1.はじめに
名張市では、高齢や障害等により自力で避難することが困難な方々への避難支援に関する共助の取組として、「災害時要援護者支援制度」をこれまで実施してきましたが、令和7年1月から「避難行動要支援者支援制度」として、制度の内容を一部変更し実施します。
(1)制度名称の変更
変更前/災害時要援護者支援制度
変更後/避難行動要支援者支援制度
(2)主な変更内容
- 名称の変更
変更前/災害時要援護者
変更後/避難行動要支援者 - 対象者の要件見直し
撤廃要件/高齢者のみの世帯(70歳以上)
ただし、令和7年1月時点で、従来の災害時要援護者支援制度に基づく災害時要援護者の登録者(同意者)には、引き続き避難行動要支援者支援制度に登録するかの意向確認を実施します。
2.避難行動要支援者とは
(1)避難行動要支援者とは
市内に住所のある方のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、下記の名簿に掲載する要件に該当する方です。ただし、福祉施設等に長期入所している方や長期入院している方は除きます。
(2)避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者名簿とは、災害対策基本法に基づき、災害時に自ら避難することが困難で、避難等の支援を必要とする方を登録(掲載)しておく名簿のことをいいます。
自動的に登録される方と、希望により「避難行動要支援者名簿」に登録される方がいます。なお、令和7年1月時点で、従来の災害時要援護者支援制度に基づく災害時要援護者の登録者(同意者)で、従来の適用要件のひとつであった年齢要件(70歳以上の高齢者のみ世帯)に該当する方には、「避難行動要支援者名簿」に登録されるかを意向確認したうえで登録を行います。
ア)自動的に避難行動要支援者名簿に登録される方
1.身体障害者手帳の肢体1・2級、視覚1・2級、聴覚2級の所持者
2.精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
3.知的障害者で療育手帳Aの所持者
4.要介護認定者で要介護3以上の者
イ)希望により避難行動要支援者名簿に登録される方
上記のほか、市長が適当と認める者(例えば、ア)の1.~4.に準じる状況にある方など)
(3)名簿情報の提供
避難行動要支援者のうち、平常時から個人情報を提供することに同意された方について、避難支援等関係者(区長又は自治会長、地域づくり組織、民生委員、消防団、自主防災組織、名張警察署、名張市社会福祉協議会、福祉事業者等)に名簿情報を提供します。名簿情報の提供に同意される方は、『名張市避難行動要支援者名簿情報提供同意書』を提出してください。
【関連ファイル】(リンク)
上記ア)イ)に該当する方
・(様式第1号)名張市避難行動要支援者名簿情報提供同意書
・(様式第1号)記入例
3.名簿情報提供にかかる同意の手続きについて
(1)『名張市避難行動要支援者名簿情報提供同意書』の提出について
ア)自動的に避難行動要支援者名簿に登録される方
制度の説明資料と同意書等を、2月中旬頃に郵送しますので、同意を希望される方は、同意書を同封の返信用封筒で返送してください。同意書の提出は、原則として本人によりますが、本人が手続きすることができない場合は、配偶者、扶養義務者、保護者などによる代理での手続きができます。
注:施設等に長期入所されている方については、本制度の対象とならないことから、同意書の郵送はしていません。
注:地域が主体となって、災害時の要支援者の方に対する支援事業に先進的に取り組んで頂いているところもあり、既に同様の調査を行っている地域がありますが、これは全市的に取り組む事業ですので、あらためてご協力をお願いします。
イ)希望により避難行動要支援者名簿に登録される方
前述の「ア)自動的に避難行動要支援者名簿に登録される方」の要件1.から4.に該当される方以外で、支援を必要とされる方も本制度に登録することができますので、下記の同意書を市役所に提出してください。
ウ)令和7年1月時点で災害時要援護者同意者リストに登録のある方で、従来の適用要件のひとつであった年齢要件(70歳以上の高齢者のみ世帯)に該当する方/令和6年度のみの対応
避難行動要支援者支援制度への制度見直しに伴い、制度の説明資料と意向確認書等を2月中旬頃に郵送しますので、引き続き、登録を希望し、地域等への情報提供に同意される方は、意向確認書を同封の返信用封筒で返送してください。意向確認書の提出は、原則として本人によりますが、本人が手続きすることができない場合は、配偶者、扶養義務者、保護者などによる代理での手続きができます。
【関連ファイル】(リンク)
上記ア)イ)に該当する方
・(様式第1号)名張市避難行動要支援者名簿情報提供同意書
・(様式第1号)記入例
上記ウ)に該当する方
・避難行動要支援者支援制度への制度見直しに伴う意向確認書
・避難行動要支援者支援制度への制度見直しに伴う意向確認書 記入例
窓口:医療福祉総務室、まちの保健室、危機管理室
(2)変更・取消申請について
届出内容に変更が生じた場合や、同意を取り消す場合は、下記の変更・取消届出書により市役所に提出してください。
【関連ファイル】(リンク)
・(様式第3号)名張市避難行動要支援者登録(変更・取消)届出書
・(様式第3号)記入例
4.避難支援等関係者への情報提供
- 市は、同意書を提出された方のみを登載した『避難行動要支援者名簿(同意分)』を作成します。
- 市は、支援体制の整った関係者に、「名張市避難行動要支援者名簿情報提供申請書兼名張市個別避難計画情報提供申請書兼誓約書」の申請に基づき、『避難行動要支援者名簿(同意分)』を提供します。
- 関係者は、支援が必要な方をどのように支援するかを話し合って、それぞれの関係者に応じた仕組みづくりを行います。
- 関係者は、市から提供された名簿を活用し、避難計画の作成などを通じて災害時に必要な支援の内容を把握するとともに、災害発生時等には、要支援者の方の安否確認、避難の誘導等を行います。
- 名簿等は、ルールなどを定めて厳重に管理されます。
【関連ファイル】(リンク)
・(様式第2号)名張市避難行動要支援者名簿情報提供申請書兼名張市個別避難計画情報提供申請書兼誓約書
・(様式第2号)記入例
5.支援体制の整備
(1)市における支援体制の整備
市は、庁内の関係部署との連携により推進体制を整備し、制度の啓発などによる同意者の拡大や地域関係者の活動がスムーズに行えるような環境づくりを行います。まちの保健室は地域と連携し、見守りなど日常的な支援活動に取り組みます。
(2)関係者における支援体制の整備
関係者は、災害が発生しそうな時や発生した場合に備え、平時から避難行動要支援者に対して、安否確認や避難の支援を行える体制づくりに取り組みます。
地域では自分たちの地域は自分たちで守る自助・共助の仕組みづくりを、区や自治会、地域づくり組織などが中心となり、行政や関係機関と協力して地域の実情にあった方法で進めます。
(3)支援ネットワークづくり
地域では、要支援者の情報を把握するとともに、要支援者を支援する人づくりを考えておく必要があります。民生委員、区や自治会長などが中心となり、要支援者を支援できるネットワークづくりを進めます。
注:市内では、避難行動要支援者への対応も含め、既に自主的に取り組まれている区や自治会、地域づくり組織があります。
注:本制度は、これら先進的な取り組みを尊重すると共に、他の地域へも参考事例として紹介を行います。
6.お願い
この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
同意書を提出したから必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が責任を負うものでもありません。関係者ができる範囲で助け合おうとする仕組みを推進していくものであります。
支援を希望される方ご自身も、普段から地域とのかかわりや、防災訓練などの地域行事に参加し、コミュニケーションの構築に心がけましょう。
関連ファイル
- 制度の概要図(PDF:187KB)
- (様式第1号)名張市避難行動要支援者名簿情報提供同意書(PDF:86KB)
- (様式第1号)記入例(PDF:154KB)
- (様式第2号)名張市避難行動要支援者名簿情報提供申請書兼名張市個別避難計画情報提供申請書兼誓約書(PDF:75KB)
- (様式第2号)記入例(PDF:107KB)
- (様式第3号)名張市避難行動要支援者登録(変更・取消)届出書(PDF:106KB)
- (様式第3号)記入例(PDF:577KB)
- 避難行動要支援者支援制度への制度見直しに伴う意向確認書(PDF:86KB)
- 避難行動要支援者支援制度への制度見直しに伴う意向確認書 記入例(PDF:298KB)
- 名張市避難行動要支援者支援制度実施要綱(PDF:141KB)
- 制度のパンフレット(PDF:396KB)
このページに関する問い合わせ先
[制度に関する事]
危機管理室
電話番号:0595-63-7271
ファクス番号:0595-64-0089
[登録・手続き]
福祉子ども部 医療福祉総務室
電話番号:0595-63-7579
ファクス番号:0595-62-5058
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