情報公開制度と個人情報保護制度
更新日:2016年8月22日
- 「情報公開制度」は、市が保有する公文書を公開する制度であり、公開できる範囲・対象は、公文書全体(すでに公表され、またはその予定の情報や行政資料等は資料提供の方法による)となります。公開請求は、市民に限らず、すべての人が請求できます。ただし、個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報に関する部分は非開示となるなどの場合があります。
- これに対し、「個人情報保護制度」は、市が保有する公文書の中で個人に関する部分を保護するものです。この制度においては、市が保有する個人情報のうち、本人(法定代理人、本人の委任による代理人を含む)に限り、自己に関する個人情報の内容について開示請求をすることができます。