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名張市

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マイナンバー独自利用事務について

更新日:2022年10月21日

  独自利用事務とは

 番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、地方公共団体が社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、番号法第9条第2項に基づき条例で定められた事務(以下「独自利用事務」という。)をいいます。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。(番号法第19条第8号)

 
独自利用事務の情報連携に係る届出について

名張市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。


                  独自利用事務一覧

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範 担当室
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生相社会局長通知)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保に関する事 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)
届出書1
生活支援室
市長 2 名張市医療費の助成に関する条例(平成13年条例第17号)の規定による医療費の助成(以下単に「医療費の助成」という。)のうち、心身障害者(同条例第2条第1号に規定する心身障害者をいう。以下同じ。)に係るものに関する事務 名張市医療費の助成に関する条例                            名張市医療費の助成に関する条例施行規則
届出書2
届出書3
届出書4
届出書5
届出書6
保険年金室
市長 3 医療費の助成のうち、1人親家庭等の母(名張市医療費の助成に関する条例第2条第2号に規定する1人親家庭等の母をいう。以下同じ。)、1人親家庭等の父(同条第3号に規定する1人親家庭等の父をいう。以下同じ。)及び1人親家庭等の児童(同条第4号に規定する1人親家庭等の児童をいう。以下同じ。)に係るものに関する事務
市長 4 医療費の助成のうち、子ども(名張市医療費の助成に関する条例第2条第5号に規定する子どもをいう。以下同じ。)に係るものに関する事務

5 名張市医療費の助成に関する条例(平成13年条例第17号)の規定による医療費の助成(以下単に「医療費の助成」という。)のうち、心身障害者(同条例第2条第1号に規定する心身障害者をいう。以下同じ。)に係るものに関する事務

6 医療費の助成のうち、1人親家庭等の母(名張市医療費の助成に関する条例第2条第2号に規定する1人親家庭等の母をいう。以下同じ。)、1人親家庭等の父(同条第3号に規定する1人親家庭等の父をいう。以下同じ。)及び1人親家庭等の児童(同条第4号に規定する1人親家庭等の児童をいう。以下同じ。)に係るものに関する事務

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電話番号:0595-63-7416
ファクス番号:0595-63-2373
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