【くらしと環境】つつじが丘住宅地の下水道事業移管に伴う分担金について(5月29日受付)
更新日:2015年11月25日
ご意見
- 分担金を住民に求める根拠はあるのですか。
- 自治会に加入していない住民や土地の所有者の意見を聞いているのですか。
回答
- つつじが丘住宅地の下水道事業移管に伴う分担金については、地方自治法224条に規定されている「利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる」を根拠としています。条文にある「受益」には、必ずしも金銭に見積もりうる経済的利益に限らず、利便性や快適性などといった主観的な利益までも含むと考えられています。そのようなことから汚水処理の安定性、継続性が担保されるという受益が生じると判断し、ご負担いただくこととしました。なお、分担金の対象経費としては、設置(使用開始)から35年となる処理場や機器並びに下水道管の更新や整備に係る費用の一部のほか、その後の新規処理場への接続に伴う現処理場の撤去までの費用としています。
- 自治会以外の地権者の意見を聞いていないとのご指摘については、開催案内をすべての地権者に送付させていただき、移管前の平成26年10月に説明会を5回開催させていただきました。その場では市からの説明をさせていただき、その後に質疑応答の時間を設けて皆様からのご意見をいただく機会とさせていただきましたので、ご理解賜りますようお願いいたします。