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名張市

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【健康と福祉】保育料の算定について(5月25日受付)

更新日:2015年11月11日

ご意見

平成27年度の保育料の額が現在の給与の手取りの約15%にもなります。支払いが厳しいため名張市役所の保育幼稚園室に相談しましたが、平成25年の所得計算した市民税が基となっているとのことで取り合って頂けませんでした。
私に限らず2年前とは状況が変わっている方がいると思いますが、現状の所得が全く加味されない算出方法ではなく現状に見合った算出方法を検討頂きたいと思います。

回答

保育料は、基本的に保護者の市民税額により算定します。児童の税法上・健康保険上等の扶養状況により、同居の祖父母の市民税額を(家計の主宰者として)算定に含める場合もあります。また、内規により扶養義務者が失業、離婚等により著しく収入が減少したときは保育料徴収の例外措置として保育料を減免することができるとしています。その基準は、生計をともにしている世帯の収入額が最低生活費の1.2倍以下である場合は全額免除し、1.3倍以下である場合は、2分の1減額としています。
なお、減免措置は保育料徴収の例外措置であることから生計をともにしている世帯全体の収入額を基準として判断しています。

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