【健康と福祉】三重県国民健康保険高齢受給者証のサイズ変更要請について(5月14日受付)
更新日:2019年5月22日
ご意見
過日、貴市役所より三重県国民健康保険高齢受給者証(写真L版サイズ)を郵送していただきました。一方、三重県国民健康保険被保険者証(カードサイズ)の交付を受け利用しているところですが、市民部保険年金室の窓口でお尋ねしたところ、両方とも同室で交付されているとお聞きしました。にも拘らず、サイズが違うのはどういう訳でしょうか。
上記高齢受給者証の大きさもカードサイズに統一すれば、上記被保険者証とともにカードケースなどに入れて携帯するのに便利であり、高齢受給者証の持参を失念しないというメリットが考えられます。改善についてご一考頂ければと思います。
被保険者証(有効期限1年)高齢受給者証(有効期限6ヶ月)の違いは、何か意味があるのでしょうか。高齢受給者証も有効期限1年とはならないものでしょうか。人的・物的経費の節約になると思いますがいかがでしょうか。
回答
平素は、当市の国民健康保険事業にご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。
まずは高齢受給者証のサイズの件ですが、市町村は、国民健康保険法施行規則第6条第1項で、被保険者に係る被保険者証を同施行規則第1号様式にて交付しなければならないとされております。また、同施行規則第7条の4第1項では、被保険者が70歳以上75歳未満の場合、被保険者証に加えて様式第1号の4又は様式第1号の5による高齢受給者証を、有効期限を定めて交付しなければならないとされております。被保険者証の大きさは、縦54mm、横86mm(カードサイズ)と定められておりますが(施行規則様式第1号)、高齢受給者証については、以下の二つの様式が定められており、市町村がいずれかを選択するとされております。三重県下におきましては、おおよそ1.のはがきサイズの高齢受給者証により交付を行っているところです。
1.縦128mm、横91mm(施行規則様式第1号の4)(はがきサイズ)
2.プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるもので、大きさは縦54mm、横86mm(施行規則様式第1号の5)(カードサイズ)
続きまして高齢受給者証の有効期限でございますが、市町村は高齢受給者証に有効期限を定めなければならないとされていますが、具体的な期限について法令等に規定はありません。ただし、療養の給付を受けた日がその年の7月以前か8月以降かによって一部負担金の算定基礎とする所得の範囲が異なるため、すべての市町村が、8月1日から翌年の7月31日までを有効期限としております。
以上のことを踏まえ、今般、高齢受給者証と被保険者証の携帯の利便性向上や経費削減を図るべく、現在、高齢受給者証と被保険者証の一体化を県をあげて検討しているところですので、何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。