消防設備士免状を所有されているすべての方へ
更新日:2021年6月29日
消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事又は整備を行うこと、また、消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、すべての消防設備士が消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けることが義務付けられています。
受講対象者
消防設備士の免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内の方又は、前回講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内の方
関連リンク
- 一般財団法人 三重県消防設備安全協会(外部サイトにリンクします)
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