木造住宅耐震補強等事業
更新日:2024年4月1日
木造住宅耐震補強等事業費補助金について
耐震補強工事の設計費用補助(最大18万円補助)
昭和56年5月31日以前に着工または完成した木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満「倒壊する可能性が高い、または、ある」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にするための耐震改修設計にかかる費用に対する補助金制度です。設計費の3分の2(上限18万円)を補助金として交付します。耐震補強工事の補助(最大100万円補助)
名張市木造住宅耐震診断受診者または、耐震診断マニュアルに基づいて実施された耐震診断受診者で「耐震評点が0.7未満」である「名張市内にある住宅」を対象に、評点を1.0以上に耐震補強をする場合は耐震補強工事に要する経費のうち3分の2(上限50万円)を補助金として交付し、さらに国費(工事費の5分の2。ただし上限50万円)が上乗せされた補助金を交付します。耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事の補助(最大20万円補助)
上記の耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事に要する経費のうち、3分の1(上限20万円)を補助金として交付します。◎耐震改修設計者(補強設計者)の一覧はこちら
◎低コスト工法による耐震改修設計が可能な設計者リストはこちら
受付期間
令和6年5月10日(金曜日)まで※補助件数 4戸(予定)
※申込多数の場合は5/24(金曜日)に抽選会を実施します。
※工事の契約及び着工は、必ず補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから行うこと。
※工事は令和7年2月末までに完了すること。
※その他要件がありますので、詳細については営繕住宅室へお問合わせください。
空き家除去工事の補助(最大20.7万円補助)
名張市では、昭和56年5月31日以前に建築(着工を含む)された木造住宅で3階建て以下の空き家となった木造住宅に対し、地震発生時の倒壊による隣接する建築物への被害防止や避難路の確保を目的として行う除却(解体)工事の費用を一部補助します。-
対象者 対象住宅の所有者または相続人
-
対象住宅 以下の1または2であり、かつア~ウのいずれかに該当するもの
1. 耐震診断の評点が0.7未満
2. 市長が耐震性がないと判断したもの
ア.耐震改修促進計画に記載された道路の沿道であること
イ.外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の
場合4m以内に建てられていること
ウ.三重県密集市街地として位置付けされた区域内であること
- 補助金の額 除却工事に要する費用の23%の額(上限20.7万円)
受付期間
令和6年11月29日(金曜日)まで※補助件数 4戸(予定)
※受付期間内であっても補助件数に達した時点にて受付を終了いたします。
補助金の代理受領制度について
名張市が交付する補助金を申請者に代わり市から直接施工業者へ交付する制度です。制度を利用することにより、申請者は工事費から補助金を差し引いた額(自己負担額)を支払っていただくだけで済みます。(工事費用を準備する負担が軽減されます。)
対象事業
- 耐震補強工事及び工事と同時に行うリフォーム工事
- 空き家除去工事
※この制度を利用いただく場合は、申請者と施工業者が合意のうえで利用してください。
◎詳しくはこちら
耐震改修促進税制について
所得税の特別控除
自らの居住の用に供する住宅の耐震改修(簡易耐震補強工事を除く)に要した費用の10%相当額がその年分の所得税から控除されます。
適用対象期間:平成26年4月1日から令和7年12月31日までに耐震改修を行った場合
固定資産税額の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合は、その住宅に係る固定資産税(120平方相当部分まで)の税額が翌年度分2分の1となります。適用対象期間:平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修が終了した場合