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名張市

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利用権設定した農地の固定資産税減免による貸借の促進について

更新日:2023年12月28日

利用権設定した農地の固定資産税減免による貸借の促進について

目的

 本市では、農業の後継者不足に伴い担い手の高齢化が急速に進行しており、担い手のリタイアや農業機械の更新等を機に耕作の継続を断念するケースが増加し、その結果、長年培ってきた農業技術の継承が行われないまま、農地の遊休化が進むといった農業の生産基盤や経営資源の脆弱化が問題となっています。
 そのため、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権設定された農地に係る固定資産税を一定期間減免することにより、経営規模拡大や新規就農を考える近隣の意欲ある担い手や法人等に対する貸借を促進し、優良農地の確保と有効活用を図ります。
 同時に、担い手への利用集積を契機として、水稲中心から高収益作物への作付転換による収益力の強化を図ります。


内容

 農業経営基盤強化促進法に基づき、3年以上の期間で利用権設定された農地に係る固定資産税額の3/4の額を減免します。
 平成28年度の税制の改正により農地中間管理機構に対し、所有する全ての農地(10アール未満の自作地を除く。)を10年以上の期間で貸し付けた場合の固定資産税については、課税標準額が1/2となる軽減措置が実施されているところであり、本取組は、これに上乗せする形で本市独自の制度として実施します。(課税標準額を1/2とした上で、算出された固定資産税額の3/4を減額します。)
 本取組は令和4年度から3ヶ年(令和6年度まで)の取組みとして実施します。

対象者

 利用権設定された農地の所有者であって、固定資産税減免申請書を提出した者。農地の所有者には、登記の有無にかかわらず、相続人を含みます。

 ※固定資産税は賦課期日である1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している者(所有者)に対して賦課されます。

実施時期

 令和4年4月1日から申請を受け付け、申請のあった翌年度から利用権設定終了年の年度分までの固定資産税を減免します。
 ただし、次の場合等は、その事由が発生した時点まで遡って減免の適用を取り消す場合があります。
  ・借り手(受け手)が農地の適正管理をしていない場合
  ・利用権設定に係る変更又は解除を報告しなかった場合

お問い合わせ先

 取組内容及び利用権設定について
  ・名張市産業部農林資源室 ☎0595-63-7625
  ・名張市農業委員会事務局 ☎0595-63-7665
 申請手続きについて
  ・名張市市民部課税室 ☎0595-63-7437
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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625(農林業振興)・0595-63-7635(農村整備)
ファクス番号:0595-64-0644
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