一般墓所について
更新日:2021年12月27日
一般墓所について
一般墓所は、1期(い区、ろ区、は区、に区、ほ区、へ区)、2期(A区、B区、C区)、3期(D区、E区)、4期(F区、G区、H区)、5期(I区、J区)に分け、計3,189区画の墓所を整備しています。
各期の区画数は下表の通りです。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
1,005区画 | 316区画 | 1,154区画 | 494区画 | 220区画 |
※一区画の広さとしては、3平方メートル、4平方メートル、6平方メートルのものがあります。
※墓園の概略図については下記を、区画の詳細図についてはページ下部の関連ファイルをご覧ください。
一般墓所の概略図
※各区画の詳細図については、ページ下部の関連ファイルをご覧ください。
使用料について
一般墓所の使用料は下表の通りとなっております。
面積 | 永代使用料 | 永代管理料 | 合計 |
3平方メートル | 360,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
4平方メートル | 480,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
6平方メートル | 720,000円 | 300,000円 | 1,020,000円 |
※角地については永代使用料が1割増となります。
一般墓所の貸付について
年1~2回、一般墓所の貸付募集を行います。貸付の詳細については、ホームページや市の広報紙等でお知らせします。
一般墓所使用許可証
一般墓所の使用を許可したことの証として「東山墓園一般墓所使用許可証」を交付します。「東山墓園一般墓所使用許可証」がないと、墓碑の建立、遺骨の埋蔵等の各種手続きを行っていただくことができませんので、大切に保管してください。
一般墓所の諸手続き
次のような場合は、速やかに手続きをおこなってください。 ※リンク先にて、申請書様式がダウンロードできます。
- 遺骨などを埋蔵(改葬)する場合
- 使用者の本籍・住所・氏名に変更があった場合
- 使用者が死亡した場合
- 使用許可証を紛失した場合
- 埋蔵した遺骨を他の墓所へ分骨される場合
- 墓石の建立など設置工事を行う場合
- 墓所を返還する場合
一般墓所の使用制限
- 一般墓所の使用は、1使用者につき1区画です。
- 一般墓所は、焼骨、遺髪、爪等の埋蔵の目的以外では使用できません。
- 一般墓所の転貸または、使用権の譲渡はできません。
- 使用する墓所区画の変更はできません。
- 墓碑およびこれに類する施設の高さは、墓参路面から2.3メートル以内です。(他の墓所より移設する場合を除きます。)
- 墓碑などに、建立者として使用者の姓名を記してください。
- 一般墓所の高さは、墓参路面から0.3メートル以内です。
- 樹木の高さは、墓参路面から1.3メートル以内です。
- 囲障施設の高さは、墓参路面から1.0メートル以内です。
- 囲障施設は各境界線から1.0センチメートル以上控えて設置してください。
使用許可の取消し
次の事項に該当する場合は、使用権を取り消します。この際、使用者本人の費用で一般墓所を貸付前の状態に戻していただきます。
- 一般墓所を目的外に使用したとき。
- 一般墓所を転貸または、使用権を譲渡したとき。
- 使用墓所の維持管理(除草など)を行わないとき。
- 法律、条例もしくはこれに基づく指示に違反したとき。
- 遺骨所持者・改葬の条件で応募された方で、所定の期日までに墓碑を建立し、納骨をされないとき。
使用権の消滅
次の事項に該当する場合は、一般墓所の使用権は消滅したものとみなします。
- 使用者が死亡して10年以内に使用承継の申請がなされないとき。
- 使用者が行方不明となって10年を経過したとき。
一般墓所の使用にあたって注意事項
- さらしや骨壺(骨箱)、古い卒塔婆について
墓石に巻いていたさらし(白布)や納骨後の骨壺(骨箱)、交換した卒塔婆などは園内に捨てず、必ず持ち帰ってください。(東山墓園でこれらの処分は承っていません)お住いの自治体のルールに従って処分いただくか、寺社等にご相談ください。
- お供えについて
お供えの食べ物は必ずその日の内に持ち帰ってください。放置されたお供え物は野生の動物に荒らされることが多く、参路や周囲の墓所が汚れ、他の使用者に迷惑がかかります。※空になった容器にも匂いが残っているため同様に荒らされます。必ず持ち帰り、ご自宅で処分してください。(ゴミかごにも捨てないでください)
- ゴミかごの使用について
東山墓園備え付けのゴミかごは、主に供花や草(少量に限ります)、飲み物の空き容器などを入れていただくためのものです。決して家庭ごみや食べ物等を入れないでください。
※休憩所や墓所で食べたものの残りや空き容器は必ず持ち帰ってください。
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