平成26年度(平成25年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
平成26年度の住民税から適用される改正は以下のとおりです。
- 復興増税と、みえ森と緑の県民税の開始に伴う、個人住民税均等割額の引き上げ
- 復興特別所得税の創設に伴う寄付金税額控除の見直し
- 給与所得控除額の上限の設定
- 給与所得者の特定支出控除の見直しについて
1.復興増税と、みえ森と緑の県民税の開始に伴う、個人住民税均等割額の引き上げ
平成26年度住民税について、下記のとおり変更となります。
「地方税の臨時特例に関する法律」による防災施策のための引き上げ
東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・県民税の均等割税額に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が上乗せされます。
「みえ森と緑の県民税」の創設による県民税の引き上げ
平成26年4月1日から、皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、「みえ森と緑の県民税」が導入されます。みえ森と緑の県民税の導入に伴い、平成26年度から個人県民税の均等割税額に1,000円が上乗せされます。
みえ森と緑の県民税の導入については、三重県ホームページ 「みえ森と緑の県民税」(県税のページ) (外部サイトにリンクします)をご覧ください。
個人市民税・個人県民税の均等割税額
これまでの額 | 復興増税 |
みえ森と緑の県民税 | 平成26年度からの額 | |
---|---|---|---|---|
市民税均等割額 |
3,000円 |
500円 |
0円 |
3,500円 |
県民税均等割額 |
1,000円 |
500円 |
1,000円 |
2,500円 |
合計 |
4,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
6,000円 |
2.復興特別所得税の創設に伴う寄付金税額控除額の見直し
平成25年分から,国税において復興特別所得税(2.1%)が創設されたことに伴い,
地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合の寄附金税額控除のうち,特例控除分についての算出方法を見直します。
所得税の控除額に加え,復興特別所得税分の控除額が増加するため,その分の市・県民税控除額を減額しますが、寄付金額に対する所得税の控除額と市・県民税控除額の合計控除額は変わりません。
市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額算定式
市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)
(1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
注:寄附金額は,総所得金額等の30%が限度
(2)特例控除額(市・県民税の所得割額の10%が限度)
- 改正前 (寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の限界税率))
- 改正後 (寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の限界税率)×1.021)
3.給与所得控除額の上限の設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
10,000,000円から14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 |
4.給与所得者の特定支出控除の見直しについて
給与所得者の特定支出控除が見直され、範囲の拡大等が行われました。所得税は平成25年分、市・県民税については平成26年度から変更となります。
範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
- 職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費および職務の遂行に直接必要な交際費(65万円上限)
特定支出控除とは
給与所得の計算方法は「給与収入-給与所得控除額」となりますが、この計算式の給与所得控除よりも実額の必要経費(特定支出)の方が多くかかった場合には、その超えた分を経費として、通常の給与所得控除に加算して給与収入から控除することができます。これを「特定支出控除」といいます。
計算方法等、詳しくは 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。