3.新築住宅に対する減額措置
更新日:2018年6月19日
1.適用条件
(1)専用住宅および居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
(2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下。
2.軽減期間
家屋の種類 |
軽減期間 |
一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年間 |
3階建て以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年間 |
3.減額範囲
延床面積(併用住宅は居住部分の面積) |
軽減範囲 |
120平方メートル以下 |
すべての部分 |
120平方メートル超 |
120平方メートルに相当する部分 |
※減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは対象となりません。
4.二世帯住宅が新築住宅に対する減額措置を受けるための要件
次の構造上および利用上の各独立要件をすべて満たした二世帯住宅です。
(1)構造上の独立要件
・不動産登記法により区分登記が可能な家屋であること
→ 壁・階層等で物理的に区分されていることになります。
(2)利用上の独立要件
・構造上独立した他の区域を利用しないで居住生活がなされること
→ 各世帯に玄関・台所・トイレ・住空間(寝室)があることになります。
(1)構造上の独立要件
・不動産登記法により区分登記が可能な家屋であること
→ 壁・階層等で物理的に区分されていることになります。
(2)利用上の独立要件
・構造上独立した他の区域を利用しないで居住生活がなされること
→ 各世帯に玄関・台所・トイレ・住空間(寝室)があることになります。