2.家屋調査について
更新日:2017年3月10日
家屋を新築(増築)された場合、建築年の翌年からその家屋に対して固定資産税が課税されることとなります。
名張市では、固定資産税評価額を算出するために、家屋調査を実施しておりますので、ご協力をお願いいたします。
名張市では、固定資産税評価額を算出するために、家屋調査を実施しておりますので、ご協力をお願いいたします。
1.家屋調査について
家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算出します。
この基準での評価方法は、家屋をいくつかの部分(屋根・基礎・外壁・内装・建具等)に区分して評価していく方法です。
したがって、家屋の内部も調査させていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
現況課税となりますので、実際に建物の各部屋・仕上げを確認する家屋調査を実施させていただいております。
手順といたしましては、家屋の完成後(登記や現地調査で確認)、調査日時を調整させていただき、所有者様立会いのもと、実施いたします。
家屋調査担当職員2名で訪問し、調査時間は30分~1時間程度です(建物の規模によっては、調査時間が若干長くなることがあります)。
この基準での評価方法は、家屋をいくつかの部分(屋根・基礎・外壁・内装・建具等)に区分して評価していく方法です。
したがって、家屋の内部も調査させていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
現況課税となりますので、実際に建物の各部屋・仕上げを確認する家屋調査を実施させていただいております。
手順といたしましては、家屋の完成後(登記や現地調査で確認)、調査日時を調整させていただき、所有者様立会いのもと、実施いたします。
家屋調査担当職員2名で訪問し、調査時間は30分~1時間程度です(建物の規模によっては、調査時間が若干長くなることがあります)。
2.家屋調査時にご用意いただくもの
A.間取り図等(寸法等の記載されたもの。平面図・立面図)
B.部屋別仕様書(各部屋の内装資材の確認が出来るもの)
C.設備仕様書(流し台・洗面台・トイレ・バス・電気配線等確認が出来るもの)
D.建具表(建具の大きさの確認が出来るもの)
※以上の書類は、建築関係の書類(冊子)の中に含まれております。
※登記関係の書類もございましたら、確認させていただきます(借用はいたしません)。
※通常は調査時に見せていただきますが、一時的に借用させていただく場合があります。
B.部屋別仕様書(各部屋の内装資材の確認が出来るもの)
C.設備仕様書(流し台・洗面台・トイレ・バス・電気配線等確認が出来るもの)
D.建具表(建具の大きさの確認が出来るもの)
※以上の書類は、建築関係の書類(冊子)の中に含まれております。
※登記関係の書類もございましたら、確認させていただきます(借用はいたしません)。
※通常は調査時に見せていただきますが、一時的に借用させていただく場合があります。
3.アパート等で既に入居され、立ち入り調査が困難な場合
前述のA~Dの書類を、一定期間お貸しください(その際は借用書を発行いたします)。
または、A~Dの書類のコピーを名張市役所 市民部 課税室(資産税担当)までご送付いただきましたら、家屋調査に代えさせていただきます。
または、A~Dの書類のコピーを名張市役所 市民部 課税室(資産税担当)までご送付いただきましたら、家屋調査に代えさせていただきます。
4.その他
コンビニエンスストア等で、建物と内装の所有者が異なる場合は、お申出ください。