1.家屋の評価のしくみ
更新日:2024年6月24日
家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準(家屋)」に基づいて、再建築価格を基準として行っています。
1.家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋とは、一般的に以下の3点を満たすものです。
(1)土地に定着して建造されているもの
(2)屋根や周壁等を有し、独立して風雨をしのげるような空間を持つもの
(3)その目的とする用途に使用できる状態のもの
2.評価額の算出
固定資産税における家屋の評価は、再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この評価方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてそこの場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに時の経過による損耗(経年減点補正率)を考慮し、その家屋の評価額を算出しようとするものです。したがって、実際に支払われた建築価格・購入価格とは異なります。
- 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
注:再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、建物の構造・使用されている資材・設備などから算出されるもの。
注:経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの。
3.家屋の評価に含むもの・含まないもの
家屋と構造上切り離せないものが評価に含まれます。
例
- 評価に含むもの:便器・ユニットバス・洗面化粧台・システムキッチン・ビルトインエアコン・床暖房・天窓等
- 評価に含まないもの:造り付けでない家具・取り外せる電化製品・外溝工事等
4.評価替え
3年に1度、評価の見直しを行います。この3年に1度の年を基準年度といいます。
基準年度には、上記の評価方法によって新たに評価額を算出します。このとき、見直し後の評価額が前年度の評価額よりも高くなる場合(注)には、新年度評価額は前年度評価額に据え置くこととなります。
(注)「見直し後の評価額が前年度の評価額よりも高くなる場合」とは?
例えば、建築物価(資材費や労務費など)が上昇したような場合です。評価額は再建築価格に経年減点補正率を乗じて計算しています。建築物価が上昇すると、もう一度新築した場合の費用である再建築価格も上昇します。経年減点補正率の下がり方よりも再建築価格の上がり方のほうが大きい場合には、新たに見直した評価額が前年度の評価額より高くなることがあります。
5.家屋調査について
家屋を新築・増築された場合には、課税室 資産税担当の職員が家屋の調査をさせていただきます。
この調査は固定資産税評価額を算出するための調査となりますので、皆様のご協力をお願いいたします。建物の構造・間取り・使用されている資材・建築設備などを確認させていただきます。
なお、調査に際しまして、登記関係・図面等の書類をご用意いただきます。