1.土地評価のしくみ
更新日:2017年6月28日
1.地目の認定
課税地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)現在の現況地目により認定されます。課税の対象になる土地には、以下のものがあります。
土地の地目 |
どのような土地か |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地およびその維持効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水ではない水の貯溜池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草やかん木類の生育する土地 |
雑種地 | 上記の土地のいずれにも該当しない土地 |
2.地積の認定
原則として、登記簿に登録されている地積が、課税地積となります。
3.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が価格よりも低く算定されることもあります。
4.宅地の評価方法
宅地の評価方法は、「市街地宅地評価法」または「その他の宅地評価法」のいずれかによることとされており、名張市ではその2つの評価法を併用しています。
A.市街地宅地評価法(路線価式評価法)
市街地的形態を形成している地域について、街路に面する1平方メートル当たりの価格である路線価を付設します。この路線価に基づいて各土地の利用状況等(奥行・間口・形状)により画地計算法を用いて価格を決定する評価法です。
B.その他の宅地評価法(標準地比準方式)
主に村落地区において、宅地の沿接する道路の状況、家屋の疎密度その他総合的に、概ね利用状況が類似している地区(状況類似地区)ごとに標準地を定め、1平方メートル当たりの価格を付設しその価格に各筆の面積を乗じて価格を求める評価法です。
【路線価・標準地単価の公開】
評価額の基礎となる路線価・標準地単価は、財団法人資産評価システム研究センターのホームページで公開されています。ご覧になりたい方は、下記関連リンクをクリックしてください。
A.市街地宅地評価法(路線価式評価法)
市街地的形態を形成している地域について、街路に面する1平方メートル当たりの価格である路線価を付設します。この路線価に基づいて各土地の利用状況等(奥行・間口・形状)により画地計算法を用いて価格を決定する評価法です。
B.その他の宅地評価法(標準地比準方式)
主に村落地区において、宅地の沿接する道路の状況、家屋の疎密度その他総合的に、概ね利用状況が類似している地区(状況類似地区)ごとに標準地を定め、1平方メートル当たりの価格を付設しその価格に各筆の面積を乗じて価格を求める評価法です。
【路線価・標準地単価の公開】
評価額の基礎となる路線価・標準地単価は、財団法人資産評価システム研究センターのホームページで公開されています。ご覧になりたい方は、下記関連リンクをクリックしてください。
5.農地・山林の評価方法
宅地の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
6.牧場・原野・雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
7.こんなときにはお届けください!
■建物の新増築や滅失、現況地目の変更があった場合
住宅用の敷地(宅地)には軽減措置が適用されますので、住宅等の新築や取り壊しによって土地の税額が変わる場合があります。
また、課税地目は1月1日現在の現況地目によって認定されます。土地の様子に変更が生じた場合は、市民部 課税室(資産税担当)までご連絡ください。
年度当初に送付させていただく納税通知書同封の返信はがきもご利用ください。
住宅用の敷地(宅地)には軽減措置が適用されますので、住宅等の新築や取り壊しによって土地の税額が変わる場合があります。
また、課税地目は1月1日現在の現況地目によって認定されます。土地の様子に変更が生じた場合は、市民部 課税室(資産税担当)までご連絡ください。
年度当初に送付させていただく納税通知書同封の返信はがきもご利用ください。
関連リンク
- 全国地価マップ(財団法人資産評価システム研究センター)(外部サイトにリンクします)
- ▼よくある質問(土地に関するQ&A)