5.非課税・減免
更新日:2017年3月10日
(1)非課税の適用を受けようとするとき
地方税法で規定している用途非課税に該当する固定資産(例:公共の用に供する道路・宗教施設・教育施設・福祉施設など)については、所有者本人より「非課税申請書」を提出していただくことにより、非課税の適用が受けられます。
ただし、所有者が物件を有料で貸付けている場合は、非課税の適用は受けられません(添付書類で、無料で使用させていることを証明する契約書等の提出が必要となります)。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。
ただし、所有者が物件を有料で貸付けている場合は、非課税の適用は受けられません(添付書類で、無料で使用させていることを証明する契約書等の提出が必要となります)。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。
(2)減免制度について
震災・火災・風水害などの災害に遭ったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けている方など、特別な事情がある場合には、「減免申請書」を提出していただくことにより、減免の適用を受けることができる場合があります。
<減免の適用の例>
・生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
・公共事業実施のため、使用収益することができない土地または家屋を所有している方
・災害(震災・火災・風水害)により、一定以上の被害を受けた土地または家屋などを所有している方
・公益利用(例:集会所・公民館・子ども広場)を目的として、無料で貸与している土地または家屋を所有している方
※納税義務者の死亡、無収入、失業等による事由での減免はありません。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。
<減免の適用の例>
・生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
・公共事業実施のため、使用収益することができない土地または家屋を所有している方
・災害(震災・火災・風水害)により、一定以上の被害を受けた土地または家屋などを所有している方
・公益利用(例:集会所・公民館・子ども広場)を目的として、無料で貸与している土地または家屋を所有している方
※納税義務者の死亡、無収入、失業等による事由での減免はありません。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。