4.不服があるとき
更新日:2024年4月5日
■納税通知書の内容に質問・不服がある場合
納税通知書の内容に質問がある場合は、市民部 課税室 資産税担当の窓口にお尋ねください。
なお、納税通知書の内容(税額等)について不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、名張市長に対し書面で審査請求をすることができます。ただし、評価額について不服がある場合は、市長に対する審査請求はできません。
なお、納税通知書の内容(税額等)について不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、名張市長に対し書面で審査請求をすることができます。ただし、評価額について不服がある場合は、市長に対する審査請求はできません。
■評価額に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、原則4月1日(4月1日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)から、納税通知書を受け取った日後3カ月以内に、名張市固定資産評価審査委員会に書面で審査の申し出をすることができます。
ただし、評価替え年度以外では、土地の地目変更・地価下落に応じた評価額の修正に関する事項・家屋の増改築などによって評価額が変わった場合を除き、審査の申し出はできません。
ただし、評価替え年度以外では、土地の地目変更・地価下落に応じた評価額の修正に関する事項・家屋の増改築などによって評価額が変わった場合を除き、審査の申し出はできません。