3.固定資産の価格・計算方法・免税点
更新日:2024年5月20日
1.価格の決定
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、市長がその価格を決定します。
2.価格の登録・評価替えについて
土地と家屋の価格は、3年ごとに評価替えを行い、新しい価格を決定します。この価格は固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。ただし、新築・増改築した家屋や、地目の変更などがあった土地は、その翌年度に新しい価格を決定します。
また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正する特例措置が講じられます。
償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正する特例措置が講じられます。
償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
3.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が価格よりも低く算定されることもあります。
4.税額の計算方法
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
5.免税点
名張市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
種類 |
課税標準額 |
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |