市民と行政の約束制度
更新日:2024年6月7日
『市民と行政の約束制度』について
1. 市民と行政の約束制度』とは
『市民と行政の約束制度』とは、行政サービスの内容を市民の皆さまにわかりやすく説明するとともに、その成果を市民の皆さまに約束する制度です。
市は、市民の皆さんからの苦情や要望を積極的に受け止め、行政サービスの改善のきっかけとするとともに、市民の皆さんに十分な情報を提供し、わかりやすく説明する責任があります。
このような考え方にたって、市が行う行政サービスについて、その処理時間や情報の提供、苦情・要望の処理について、具体的な内容を市民の皆さまにお約束します。
2.市民と行政の約束制度』の仕組み
『市民と行政の約束制度』は、市の全ての行政サービスを対象とする「共通の指針」と直接サービスを提供する相談・窓口、公共施設の管理運営などを対象として、サービスの水準や標準的な処理期限を定める「部門別の指針」から構成されます。
「部門別の指針」は、すべての室・職員が守るべき事柄を定めた「共通事項」と、部において共通の内容を定めた「部の約束」、室がそれぞれ担当する事務について定めた「室の約束」からなります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。