第10章 補則(第40条) 更新日:2015年3月28日 第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 関連リンク前文第1章 総則(第1条-第3条)第2章 市民(第4条・第5条)第3章 市議会(第6条-第8条)第4章 市長等(第9条・第10条)第5章 情報共有(第11条-第15条)第6章 市政運営(第16条-第21条)第6章 市政運営(第22条-第27条)第7章 参画及び協働 第1節 市政への市民参画(第28条-第32条)第7章 参画及び協働 第2節 コミュニティと市民公益活動(第33条-第35条)第7章 参画及び協働 第3節 協働のまちづくり(第36条)第8章 最高規範性(第37条)第9章 国、三重県及び他の地方自治体との関係(第38条・第39条)附則 このページに関する問い合わせ先 総合企画政策室電話番号:0595-63-7389ファクス番号:0595-61-0815 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信