第9章 国、三重県および他の地方自治体との関係(第38条・第39条)
更新日:2015年3月28日
国および三重県との関係
第38条市は、国および三重県と対等の立場にたち、自治の発展のため、協力して適切な関係の構築に努めるものとする。
解説
国や三重県とは上下関係ではなく、対等な立場にたって、名張市の自治の発展のために協力しながら、あるべき適切な関係を構築していくことを規定しています。
他の自治体との関係
第39条市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
解説
広域的な事務処理や、災害時の相互応援など、行政の垣根を越えて積極的に他の自治体と協力・連携を行っていくことを規定しています。