第7章 参画および協働 第2節 コミュニティと市民公益活動(第33条-第35条)
更新日:2015年3月28日
コミュニティ活動
第33条市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に区、自治会等の基礎的なコミュニティの活動に参加し、交流しながら、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。
2市は、区、自治会等の果たす役割を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じなければならない。
解説
区、町内会、自治会などの最も基礎的なコミュニティについて規定しています
子どもたちの通学等の安全や、一人暮らし老人の見守り、災害発生時の救助活動など、安全で安心な生活を送るためには、この基礎的コミュニティが重要です。また、地域の固有課題について、住民同士で話し合い解決に向けて協力して行動するとともに、必要な場合には市や他の機関等へ対応を求めることなども、この基礎的なコミュニティが基本になります。
市は、この基礎的コミュニティの役割を尊重し、活動に必要な情報の提供や相談体制の整備、集会所設置への支援など必要な施策を行っていくこととしています。
地域づくり
第34条市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてコミュニティ活動を行う組織として、別に条例で定めるところにより、地域づくり組織を設置することができる。
2地域づくり組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市およびその他の組織と連携しながら地域づくりを行うものとする。
3市は、地域づくりの活動に対して必要な支援を行うことができる。
4市は、各種計画の策定や政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性および自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。
5市は、地域づくり組織の意向により、事務事業の一部を当該組織に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。
解説
地域の資源を活かした個性豊かな地域づくりの活動を、住民が主体となって行っていくためには、地理的条件など地域特性を共有する小学校区単位や地区公民館単位を基本にに、複数の基礎的コミュニティがまとまり、一定の規模をもって活動することが必要です。
このため、【ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例(平成15年条例2号)】に基づき、14の組織が設立され、住民による地域づくりの活動が行われています。
地域づくり組織に関する詳細事項は、十分な検討や調整を行ったうえで、【(仮称)地域づくり組織条例】として、自治基本条例の施行までに制定します。
組織は、当該地域の住民のほか、当該地域と関わりのある市民(事業者、各種団体等を含む)に開かれたものとします。
市は、組織に対し、地域交付金の交付や推進チームの派遣、活動拠点施設の整備など必要な支援を行います。
市は、総合計画をはじめとする市の計画策定や、施策・事業の推進にあたっては、地域づくり組織が策定した地域の計画(地域ビジョンなど)との整合に最大限配慮するとともに、組織の意見等を尊重することを規定しています。
市は、それまで市が行ってきた地域内の公共施設の管理や、地域住民に対する公共サービス提供等について、組織から求めがあった場合には、できる限り組織が市に代わって行えるよう配慮します。この場合、サービス提供等に係る経費を組織に支払うなど必要な措置を講じるものとします。
市民公益活動
第35条市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする市民公益活動を尊重するとともに、別に条例で定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
解説
コミュニティでは地縁型の市民の活動を規定しましたが、市民公益活動は、地縁によらず、活動内容や目的によって人々が結集するテーマ型の市民の活動について規定しています。
今後、この市民公益活動が、コミュニティ活動とともにまちづくりの主要な担い手となっていくことが期待されます。
市は、市民公益活動を尊重し、その活動を促進するための適切な措置を講じることとし、その具体的な内容は別に条例【市民公益活動促進条例】により、規定しています。