メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

第5章 情報共有(第11条-第15条)

更新日:2015年3月28日

情報共有

第11条市は、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握など情報収集を図り、市民との情報共有に努めなければならない。

解説

自治の原則に掲げた「情報共有」についての市の責務を規定しています。
市は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、市民が抱えている問題や市民意識の把握等に努めることにより、お互いの情報の共有を図ることを規定します。

情報公開

第12条市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。

解説

情報共有を図るためには、市民の市政情報に係る「知る権利」を保障することが必要です。

【情報公開条例(平成10年条例3号)】

個人情報保護

第13条市は、市民の基本的人権を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければならない。

解説

情報共有にあたっては、市民の基本的人権を守るため、個人情報の厳正な管理を図り、これを保護することが求められます。
【個人情報保護条例(平成15年条例1号)】

説明責任

第14条市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。

解説

政策の立案から実施、評価までの各過程への市民の参画を促進するためには、それぞれの過程において、市が情報を市民にわかりやすく提供(説明)することが重要です。

要望等への対応

第15条市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。

2市は、市民から寄せられた苦情について、その内容や原因を調査分析し、業務の改善を行うなど適切な措置を講じなければならない。

解説

市民からの要望や意見等に迅速に対応するとともに、その処理結果や理由等を速やかに回答することで、市民との情報共有および信頼関係の構築を目指すものです。

市民からの苦情については、これを積極的に受けとめ、組織として原因等を調査・分析し、必要な場合は業務の改善を行うなどの適切な措置を行うことを規定します。

このページに関する問い合わせ先

総合企画政策室
電話番号:0595-63-7389
ファクス番号:0595-61-0815
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。