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名張市

第2章 市民(第4条・第5条)

更新日:2015年3月28日

市民の権利

第4条市民は、市政に関する情報を知る権利および市政に参画する権利を有する。

2市民は、市が提供する行政サービスを受けることができる。

解説

行政サービスを受けることができる者は、それぞれのサービスごとに条例や規則等で受給対象者が定められており、全ての市民が全てのサービスを等しく受けるという意味ではありません。
【地方自治法10】 「住民は、地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有する。」

市民の役割と責務

第5条 市民は、自治の主体者であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとし、参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2市民は、諸活動を行うに当たっては、公共の福祉の増進に努めるとともに、地域の発展と環境の保全に配慮しなければならない。

3市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。

解説

市民が自治の担い手であることを自覚し、まちづくりへ主体的かつ積極的に参加することを促すため、努力規定を設けています。
事業活動など市民の私的な活動においても、公共の福祉に反しないこと、また地域の発展への配慮を行うことを責務として市民に課しています。

行政サービスに伴う負担とは、市税や使用料・負担金などを指します。

【憲法12】 「憲法で保障する国民の自由と権利は、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」
【地方自治法10】 「住民は、役務の提供に対し負担を分任する義務を負う。」

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