農耕用小型特殊自動車について
更新日:2020年7月30日
農耕作業用自動車については、小型特殊自動車として、軽自動車税種別割の課税対象となり、公道を走行するしないに関わらず、標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。
つきましては、名張市役所課税室(16番窓口)にて所有される農耕用小型特殊自動車の登録をよろしくお願いします。
農耕作業用自動車(小型特殊自動車)質問と回答
質問
何故、トラクター等に標識番号(ナンバープレート)の登録が必要なのですか?
回答
トラクターやコンバイン等のうち農耕用小型特殊自動車(注1)に該当するものについては、小型特殊自動車として軽自動車税種別割の課税対象となります(注2)。
軽自動車等の所有者または、使用者のかたについては、15日以内に申告書を提出しなければならないと名張市条例(名張市税条例第86条)で定められています。
(注1)農耕作業用自動車とは
- 最高時速が時速35キロメートル未満である
- 乗用装置があるもの(ただし、運転席のない、手押し式のものは対象とはなりません。また、運搬車のエンジンカバー部分は乗用装置ではありません。)
(注2)軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。年税額は農耕作業用の小型特殊自動車は平成27年度から2,400円です。
- 軽自動車税種別割の税率については関連リンクをご覧ください。
質問
公道を走らないのに登録が必要ですか?
回答
軽自動車税種別割は、課税客体(車両)に対して課税されます。課税客体を所有または使用されているかたに対して課税されますので、公道を走らなくても課税の対象となります。
質問
登録の手続きはどのようにすれば良いのですか?
回答
- 登録の手続き方法については関連リンクをご覧ください。
質問
標識番号(ナンバープレート)登録をしないとどうなるのですか?
回答
軽自動車税種別割の所有者または売主が正当な理由なく申告または報告をしなかった場合については、10万円以下の罰金となります。(名張市税条例第87条)
質問
トラクターを所有または使用しなくなった場合はどうしたら良いのですか?
回答
トラクター等、軽自動車を所有または使用しなくなった場合は、市役所に速やかに標識番号(ナンバープレート)を 返納するとともに登録抹消の手続きをしてください。登録抹消の手続きを行わないと軽自動車税種別割が課税され続けます。
- 廃車の手続き方法については関連リンクをご覧ください。
質問
小型特殊自動車と大型特殊自動車はどのように区別されますか?
回答
農耕作業用自動車の場合は大きさに要件がなく、最高速度が時速35キロメートル未満のものが小型特殊自動車となります。詳しくは以下のとおりです。
区分 |
小型特殊 |
大型特殊自動車 | |
---|---|---|---|
農耕用 |
その他 | ||
長さ |
制限なし |
4.7メートル以下 |
左記の規格をひとつでも超えるもの |
幅 |
制限なし |
1.7メートル以下 |
|
高さ |
制限なし |
2.8メートル以下 |
|
最高速度 |
35キロメートル/時未満 |
15キロメートル/時以下 |
|
排気量 |
制限なし |
制限なし |
|
税区分 |
軽自動車税種別割 |
固定資産税(償却資産) |