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名張市

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登録・廃車・譲渡のお手続き・お問い合わせ先

更新日:2021年2月9日


軽自動車等を取得あるいは、その主たる定置場(保管場所)を本市内に移転した場合、廃車・売却などをした場合には、次の場所で申告してください。

軽自動車税種別割は毎年4月1日現在、車両を所有している人に課税されます。

変更の手続きをされなければ現在の登録に基づき課税され続けますので、必ず手続きを行ってください。

また、毎年3月は窓口が大変混雑しますので、手続きはなるべく早めにお済ませください。

原動機付自転車(125cc以下)、農耕作業用および小型特殊自動車

手続き場所

  • 市役所 1階 課税室 16番窓口
  •  

必要書類

登録

  • バイクなどを購入した場合:販売証明書、本人確認ができるもの(免許証等)
  • 市外から転入した場合:転入前の市町村の廃車証明書、本人確認ができるもの(免許証等)

廃車

  • 廃車処分する場合:標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認ができるもの(免許証等)
  • 盗難にあった、ナンバープレートを紛失した場合:標識交付証明書、弁償金(300円)、本人確認ができるもの(免許証等)

名義変更

  • 市内の人から譲り受けた場合:標識交付証明書、譲渡証明書(新所有者が登録に来られる場合)、本人確認ができるもの(免許証等)
    注:旧所有者が名義変更手続きに来られる場合、譲渡証明書に替えて新所有者の委任状が必要となります。
  • 市外の人から譲りうけた場合:前所有者の廃車証明書、譲渡証明書、本人確認ができるもの(免許証等)

注:本人以外の方が代理で手続きに来られる場合、委任状が必要です。ただし、名張市に住民票のある同一世帯の親族が代理人となる場合は、委任状を省略できます。

申請書については関連リンク「軽自動車税種別割に関する申請書」をご覧ください。


軽自動車(軽四輪・軽三輪・軽被けん引車)

手続き場所

  • 軽自動車検査協会三重事務所(三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-1)
  • 電話番号:050-3816-1779

三重ナンバーの軽自動車の登録変更手続き(廃車、住所変更、名義変更等)を他の都道府県で行った時は、税止めの申告が必要な場合があります。
 「税止め」とは、課税されていた軽自動車の課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をしないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
 登録変更をされた場合は、下記のいずれかの書類を名張市役所課税室(〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地)まで提出してください。(持参または郵送)
 なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更の手続きの際に窓口でお尋ねください。

〔ご自身で税止めの申告をする場合に提出いただく書類〕
 ◎軽自動車税種別割申告書
 ◎車検証返納証明書又は届出済返納証明書のコピー
 ◎新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

 

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

手続き場所

  • 中部運輸局三重陸運支局(三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9)
  • 電話番号:050-5540-2055

 三重ナンバーの二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の登録変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を他の都道府県で行った時は、税止めの申告が必要です。
 「税止め」とは、課税されていた二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をしないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
 登録変更をされた場合は、下記のいずれかの書類を名張市役所課税室(〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地)まで提出してください。(持参または郵送)
 なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更の手続きの際に窓口でお尋ねください。

〔ご自身で税止めの申告をする場合に提出いただく書類〕
 ◎軽自動車税種別割申告書
 ◎車検証返納証明書又は届出済返納証明書のコピー
 ◎新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

お問い合わせ先

  • 中部運輸局三重運輸支局
  • 電話番号:050-5540-2055(二輪の軽自動車のご案内「04」)

二輪の小型自動車(250cc超)

手続き場所

  • 中部運輸局三重運輸支局(三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9)
  • 電話番号:050-5540-2055

 三重ナンバーの二輪の小型自動車(250cc超)の登録変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を他の都道府県で行った時は、税止めの申告が必要です。
 「税止め」とは、課税されていた二輪の小型自動車(250cc超)の課税を止める手続きのことをいい、税止めの申告をしないと、市役所では正しい登録状況が把握できず、翌年度以降も登録変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
 登録変更をされた場合は、下記のいずれかの書類を名張市役所課税室(〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地)まで提出してください。(持参または郵送)
 なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もあります。詳しくは登録変更の手続きの際に窓口でお尋ねください。

〔ご自身で税止めの申告をする場合に提出いただく書類〕
 ◎軽自動車税種別割申告書
 ◎車検証返納証明書又は届出済返納証明書のコピー
 ◎新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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