火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が義務付けられました。
更新日:2020年4月15日
2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が義務付けられました。
平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、法令改正が行われ、2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられました。
ただし、防火上有効な措置が講じられた飲食店等については、消火器具の設置義務はありません。
防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」又は「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」を設けるものをいいます。
※立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しません。
設置した消火器の点検と報告
新たに設置した消火器は、消防法に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防長に報告することが義務となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
※より簡単に消火器の点検と報告を行うことのできる「消火器点検アプリ」が、総務省消防庁から提供されています。
関連リンク
- 改正概要リーフレット(一般財団法人 消防設備安全センター)(外部サイトにリンクします)
- 消火器の点検報告支援パンフレット(総務省 消防庁)(外部サイトにリンクします)
- 消火器点検アプリ(総務省 消防庁)(外部サイトにリンクします)