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名張市

情報公開制度の概要

更新日:2019年12月20日

情報公開制度の概要

 市民の知る権利に基づく情報公開請求権を保障し、行政の市民に対する説明責任を果たすために定められたのが情報公開制度です。市が作成し、もしくは保有している公文書は、希望するすべての人が請求することができます。ただし、個人に関する情報で特定の個人が識別できる情報等は、その情報に係る公開請求者が本人であるかどうかにかかわらず、その部分は非公開となります。

実施機関

 情報公開に関する請求を提出するときには、まず、市の行政機関のうち、該当する公文書を保有している機関を特定する必要があります。情報公開条例では、この機関のことを実施機関といいます。
 実施機関は、次のとおりです。

  市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)
  教育委員会
  選挙管理委員会
  公平委員会
  監査委員
  農業委員会
  固定資産評価審査委員会
  消防長
  議会

請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。

請求の方法

請求窓口

 公開請求したい公文書を保有する所管室へお越しください。
 所管室が不明の場合は、市民相談室へお越しください。

請求手続き

 公開請求したい公文書を保有する所管室に「公文書公開請求書」を提出してください。
 (所管室が不明の場合は、市民相談室にご提出ください。)
 なお、ファクスおよび郵送による請求も受付けますが、電話、電子メールや口頭での請求はできません。

公開等の決定

公開請求があった日から14日以内に公開請求に対する決定(公開・部分公開・非公開・不存在・存否を明らかにしない)をし、文書でお知らせします。

公開の方法と費用

  • 文書でお知らせした日時に、指定の場所で閲覧していただくことになります。
  • 閲覧は無料ですが、写しの交付をご希望の場合は、コピー代等と送料(郵送希望の場合)が必要です。

A3判まで

  • 白黒 1面 10円
  • カラー 1面 50円

決定に不服があるとき

 公開請求に対する決定について不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合は、実施機関は、「名張市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、裁決をすることになります。

非公開情報

情報公開制度では、市が保有する公文書は公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、次のような情報は非公開になることがあります。

  1. 法令等で公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
  3. 法人や団体等に関する情報であって、公開することにより、法人や団体等の競争上の地位、その他正当な利益を明らかに害すると認められる情報
  4. 実施機関の公正または適正な意思形成に著しい支障を生じるおそれのある情報
  5. 実施機関が行う事務事業の目的を失わせ、または適正な実施に著しい支障を生じるおそれのある情報
  6. 国・県等との協力または信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
  7. 人の生命、身体および財産等の保護、犯罪の予防等に支障を生じるおそれのある情報
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このページに関する問い合わせ先

市民部 市民相談室
電話番号:0595-63-7416
ファクス番号:0595-63-2373
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