自家発電設備の点検方法が改正されました!
更新日:2018年12月6日
消防法では、用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられています。
そして、火災時に常用電源が停止した場合においても、消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源(自家発電設備)を附置することを求めています。
また、これらの基準に基づき設置された自家発電設備は,定期に点検し,消防長へ報告をする必要があります。
非常電源(自家発電設備)の点検では負荷運転の実施が必要で、その際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があります。
また、屋上や地階など非常電源(自家発電設備)が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合があります。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正が行われました。
改正のポイントは大きく4つあります。
1.負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2.負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
(※予防的な保全策が講じられている場合)
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4.換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更
以下の項目を確認することをいいます。
過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
・燃料噴射弁等の動作確認
・シリンダ摺動面の内部観察
・潤滑油の成分分析
・冷却水の成分分析
不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます。
・予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は、1年ごとに確認が必要です。
・潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられる
シール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
関連リンク
- 総務省消防庁(外部サイトにリンクします)