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名張市

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消毒用アルコールの安全な取扱いについて!

更新日:2020年9月9日

  
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。この消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当するものが大半です。

   消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

   このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、下記のとおり火災予防上の一般的な注意事項を取りまとめましたので、参考にしてください。

   また、消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合がありますので、大量に貯蔵・取り合う買う際はご相談ください。
消毒用アルコール

●注意事項

1、火気の近くでは使用しないようにしましょう。

2、自動車内に消毒用アルコールを放置すると、車内の温度上昇により消毒液の容器が破裂したり、火災が発生する危険性があることから車内に放置しないでください。

3、室内の消毒の際は密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けましょう。

4、消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避け、また落下させたり、衝撃を与えたりすることの無いようにしてください。

5、消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行い、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意してください。
 また、詰め替えた容器には「消毒用アルコール」である旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載して注意喚起をしてください。

 

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電話番号:0595-63-1412
ファクス番号:0595-62-5858
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