名張市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分の基準等定める要綱を制定しました。 更新日:2021年4月6日 指定給水装置工事事業者の皆様には、水道法等の規定に基づき給水装置工事を行っていただいているところですが、違反行為に対して指導・処分等の基準が明確ではなかったことから、違反行為等を防止する目的として、「名張市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分の基準等定める要綱」を制定し、違反行為等に対処してまいりますので、お知らせします。 このページに関する問い合わせ先 上下水道部 水道工務室電話番号:0595-63-4112ファクス番号:0595-64-2040 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信