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名張市

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名張市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分の基準等定める要綱を制定しました。

更新日:2021年4月6日

指定給水装置工事事業者の皆様には、水道法等の規定に基づき給水装置工事を行っていただいているところですが、違反行為に対して指導・処分等の基準が明確ではなかったことから、違反行為等を防止する目的として、「名張市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分の基準等定める要綱」を制定し、違反行為等に対処してまいりますので、お知らせします。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 水道工務室
電話番号:0595-63-4112
ファクス番号:0595-64-2040
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