令和元年10月1日消費税率引き上げによる上下水道料金の改定のお知らせ
更新日:2021年4月9日
令和元年10月1日から消費税(消費税および地方消費税)の税率が8%から10%に改定されることに伴い、上下水道料金(農業集落排水等を含む)についても新しい税率を適用します。
○上下水道を9月30日以前からご使用の場合は、10月1日以降の最初の検針分は、旧税率(8%)で、2回目の検針分から新税率(10%)を適用します。
○10月1日以降に使用開始される場合は、新税率(10%)を適用します。
○上下水道料金とは、水道料金、公共下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料、市管理の住宅地汚水処理施設使用料等)を言います。
○水道加入金も10月1日以降の申し込み分から新税率(10%)を適用します。
※上下水道料金早見表のページに、従来から掲載している消費税8%適用の表に加え、新税率10%適用の表を掲載しましたのでご確認ください。
○上下水道を9月30日以前からご使用の場合は、10月1日以降の最初の検針分は、旧税率(8%)で、2回目の検針分から新税率(10%)を適用します。
○10月1日以降に使用開始される場合は、新税率(10%)を適用します。
○上下水道料金とは、水道料金、公共下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料、市管理の住宅地汚水処理施設使用料等)を言います。
○水道加入金も10月1日以降の申し込み分から新税率(10%)を適用します。
※上下水道料金早見表のページに、従来から掲載している消費税8%適用の表に加え、新税率10%適用の表を掲載しましたのでご確認ください。