貯水槽水道の適正な管理について
更新日:2020年04月01日
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、本管から供給された水道水を一旦、貯めておく施設(受水槽、高架水槽)を設置しており、これを通じて給水しています。この水道のことを貯水槽水道と呼んでいます。このような施設では、管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。
そこで、管理責任を明確にすることで良好な水質を維持いただくよう、全ての受水層・高架水槽について、水道法並びに名張市給水条例で、貯水槽水道の管理は設置者の責任と明示されました。このような施設を設置している方は、水道法、厚生労働省の飲用井戸等衛生対策要領等により適正な管理をお願いします。
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