メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > 住宅 > 市営住宅 > 入居に関する留意事項

入居に関する留意事項

更新日:2022年11月14日

  1. 次の方は、入居資格を失います。
    • イ)虚偽の申込みをした方
    • ロ)入居許可日から1か月以内に入居できない方
    • ハ)指定日までに敷金の納付および入居手続きができない方
    • ニ)受付後に住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方
  2. 敷金として入居時における家賃の3か月分を入居手続き時に納付していただきます。
  3. 入居誓約には、市長が認めた連帯保証人が2名必要です。
    保証人の方は、独立した生計を営む方で、入居決定者と同程度以上の収入を有する方。                                                     (入居決定者の親族でない場合は、名張市内に居住する方に限ります。)
    ただし、市長がやむを得ないと認めた場合のみ、連帯保証人の数を減じ、又は連帯保証人を立てないことができます。
  4. 家賃は、毎月25日(振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌営業日)にご指定頂いた口座より振替します。
    期日までに必ず毎月の家賃相当額を入金しておいてください。
    なお、家賃を3ヶ月以上滞納しますと、条例に基づき、市営住宅を明け渡していただくことになりますので注意してください。
  5. 家賃以外に次のような費用が必要となります。
    • イ)水道・電気・ガス等(下水道に接続している場合は下水道)の使用料
    • ロ)入居中に破損および汚損した箇所の修繕費
    • ハ)中川原住宅:汚水処理施設の汚泥等の引抜処理、階段灯・外灯等の電気代、共用水栓の水道代、集会所の維持管理費用等の共益費
      夏見住宅の木造建:汚水処理施設の汚泥引抜処理、外灯等の電気代、共用水栓の水道代等の共益費
    • ニ)自治会費等に類する費用
    • ホ)専用駐車場を使用する場合は駐車場代
    • ヘ)その他、入居者が負担しなければならない個人的な費用
  6. 原則として居室の照明器具、ガスコンロは入居者の持ち込みとなっております。また、退去の際には入居者の負担で撤去していただくことになります。
  7. 入居住戸は前入居者の退居後に一般的な修繕を済ませてありますので、新たに入居される方は入居日現在の状況で使用していただきます。 したがって、入居後は設備の初期不具合等を除き修繕は行いません。
  8. 毎年、入居者全員の収入金額等を報告していただきます。その金額等によって家賃を計算します。
  9. 犬、猫などのペット類は、鳴き声や悪臭等により近隣の入居者に迷惑をかけることになりますので、固くお断りしています。 この禁止事項があるにもかかわらず、ペット類を飼育した場合は市営住宅を明け渡していただくことになりますので注意してください。

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 営繕住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。