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名張市

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度

更新日:2022年6月14日

公拡法に基づく申出対象となる場合

次のような土地について、県や市町などの公的機関による買取を希望するときは、市長に対し買取を申し出ることができます。

◆ 申出の対象となる土地(要件)

  1. 都市計画区域内にある100平米以上の土地
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平米以上の土地

◆ 提出書類

  • 土地買取希望申出書  2部(正本1部、副本1部)
  • 土地の所在がわかる位置図 2部(土地の位置がわかるように作成してください)
  • 公図の写し 2部
  • 地籍測量図の写し(実測で売買する場合) 2部
  • その他必要な書類(委任状、共有者名簿など)

なお、譲渡したい土地の筆数が多く、土地買取希望申出書に書ききれない場合は、別表を作成し、申出書に添付してください。

(注)平成24年4月1日から、市に所在する土地の申出については当該市長あてに提出することになりました。

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都市整備部 用地対策室
電話番号:0595-63-7952
ファクス番号:0595-63-4677
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