公有地の拡大の推進に関する法律に基づく手続き
更新日:2022年6月14日
「公有地の拡大の推進に関する法律」とは
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、昭和47年に県や市町等が、すみよいまちづくりのために必要な道路や公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定されました。
この法律には、「届出」と「申出」という、2つの制度があります。
◆ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度
都市計画区域内で一定以上の規模の土地を有償で譲渡しようとする場合、その土地がある市町村に対して届出が必要となります。
これは、公共施設等の整備のために届出のあった土地が必要な場合、民間の取引に先立ってその整備を行う地方自治体に土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
※対象となる要件や手続きについては、こちらをご確認ください。
◆ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度
一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に積極的に買取りを希望する場合、その旨を申し出ることができます。
※申出ができる要件等については、こちらをご確認ください。
「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する税制上の措置
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき土地の買取りに協力をいただいた場合、買取りを行う地方自治体等と買取協議が整えば、その譲渡益に対して租税特別措置法による譲渡所得の特別控除(1,500万円)の適用が受けられます。関連リンク
- 三重県「公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関する事務」(外部サイトにリンクします)
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