障害者の法定雇用率について
更新日:2021年7月2日
事業主のみなさまへ
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% ⇒ | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% ⇒ | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% ⇒ | 2.5% |
【留意点】対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
またその事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳細は下記関連ファイルをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。