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名張市

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障害者の法定雇用率について

更新日:2021年7月2日

 事業主のみなさまへ

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主区分 法定雇用率
現行   令和3年3月1日以降
民間企業   2.2%    ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等   2.5%    ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会   2.4%    ⇒ 2.5%

【留意点】対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

▶従業員43.5人以上45.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
またその事業主には、以下の義務があります。
 ◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
 ◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 詳細は下記関連ファイルをご覧ください。

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産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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