介護休業等制度について~介護離職ゼロを目指して~
更新日:2021年7月2日
介護離職ゼロを目指して
現在、介護を理由として離職する方が毎年約10万人いると言われています。
政府としては、一億層活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族の支援を行うことで、介護離職者をなくすことを目指しています。
下記に、育児・介護休業法で定められた制度について一部紹介いたします。
尚、ご勤務先の制度についてはご勤務先の人事・総務ご担当者にお尋ねください。
仕事と介護の両立のための制度
1.介護休業制度
要介護家族1人について、通算93日まで、3回を上限として分割可
※介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます。(介護休業給付金)。
2.介護休暇制度
要介護家族1人につき、1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで)1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇を取得可。
3.介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作らなければならないこととになっています。
a 短時間勤務の制度
b フレックスタイム制度
c 時差出勤の制度
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
4.介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
更に詳しく知りたい方は…
法律の詳細は、三重労働局雇用環境・均等室(☎059-226-2318)までお問い合わせください。
関連リンク
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